勤務日数が少なくなった従業員の社会保険脱退
社会保険に加入しているアルバイトの勤務日数が
今まで週3日でしたが、
9/1の契約更新で週1日になりました。
今後週1日より増えることはありません。
この勤務状況の場合は、
必ず社会保険を脱退しなくてないけないという理解で良いでしょうか?
本人は、社会保険に加入したままが良いといいます。
続けるための方法が何かありますか?
投稿日:2021/10/31 18:51 ID:QA-0109203
- あやたさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週1勤務では、社会保険の加入要件を充たしませんので、
資格喪失させてください。
任意継続という選択肢はあります。
投稿日:2021/11/01 11:00 ID:QA-0109223
相談者より
ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
投稿日:2021/11/07 15:50 ID:QA-0109469大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご理解どおりです。
週1日の勤務では、加入要件を満たすことはあり得ません。
ただし、任意継続という制度がありますので、国民健康保険、任意継続どちらか保険料の安い方を選択すればいいでしょう。
投稿日:2021/11/01 15:10 ID:QA-0109239
相談者より
ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
投稿日:2021/11/07 15:51 ID:QA-0109470大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
加入要件
週1では社保の加入要件を満たしませんので継続はできません。脱退手続きを取って下さい。
続けられるのは任意継続だけです。
投稿日:2021/11/01 18:37 ID:QA-0109253
相談者より
ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
投稿日:2021/11/07 15:51 ID:QA-0109471大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険の加入要件につきましては、企業の規模にもよりますが、少なくとも週の所定労働時間が20時間以上とされています。
従いまして、週1日の所定労働日数であれば、当然ながら週20時間の所定労働時間には達しませんので、社会保険に関する被保険者資格の喪失となります。たとえ当人の希望があっても、要件を満たさなくなった場合に加入継続をする事は認められません。
投稿日:2021/11/01 20:29 ID:QA-0109256
相談者より
ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
投稿日:2021/11/07 15:52 ID:QA-0109472大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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