勤務日数が少なくなった従業員の社会保険脱退
社会保険に加入しているアルバイトの勤務日数が
今まで週3日でしたが、
9/1の契約更新で週1日になりました。
今後週1日より増えることはありません。
この勤務状況の場合は、
必ず社会保険を脱退しなくてないけないという理解で良いでしょうか?
本人は、社会保険に加入したままが良いといいます。
続けるための方法が何かありますか?
投稿日:2021/10/31 18:51 ID:QA-0109203
- あやたさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週1勤務では、社会保険の加入要件を充たしませんので、
資格喪失させてください。
任意継続という選択肢はあります。
投稿日:2021/11/01 11:00 ID:QA-0109223
相談者より
ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
投稿日:2021/11/07 15:50 ID:QA-0109469大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご理解どおりです。
週1日の勤務では、加入要件を満たすことはあり得ません。
ただし、任意継続という制度がありますので、国民健康保険、任意継続どちらか保険料の安い方を選択すればいいでしょう。
投稿日:2021/11/01 15:10 ID:QA-0109239
相談者より
ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
投稿日:2021/11/07 15:51 ID:QA-0109470大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
加入要件
週1では社保の加入要件を満たしませんので継続はできません。脱退手続きを取って下さい。
続けられるのは任意継続だけです。
投稿日:2021/11/01 18:37 ID:QA-0109253
相談者より
ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
投稿日:2021/11/07 15:51 ID:QA-0109471大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険の加入要件につきましては、企業の規模にもよりますが、少なくとも週の所定労働時間が20時間以上とされています。
従いまして、週1日の所定労働日数であれば、当然ながら週20時間の所定労働時間には達しませんので、社会保険に関する被保険者資格の喪失となります。たとえ当人の希望があっても、要件を満たさなくなった場合に加入継続をする事は認められません。
投稿日:2021/11/01 20:29 ID:QA-0109256
相談者より
ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
投稿日:2021/11/07 15:52 ID:QA-0109472大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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