賃金改定後の休業補償額の計算について
お世話になっております。
賃金改定があった場合、休業補償額はどうやって計算すればよいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/10/30 11:56 ID:QA-0109197
- しなつさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休業補償の計算
▼休業補償額の計算式は、休業1日に就き、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)です。
▼休業補償の計算式の内、賃金改定の影響を受けるのは、給付基礎日額です。
▼給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
▼そして、平均賃金とは、原則として、事故が発生した日の直前3か月間に支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことです。
投稿日:2021/11/01 10:11 ID:QA-0109216
相談者より
ご回答ありがとうございます。説明が足りず申し訳ございません。コロナの影響で雇用調整助成金を利用しながらスタッフには仕事がない日は休業手当を支払っている状況です。
10月より最低賃金が変更されました。それに伴い時給額が変わったスタッフがおります。休業手当は直前3か月に支払われた金額から計算しますが、時給額が変更になった場合、どう計算すればよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/11/01 11:49 ID:QA-0109227参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面だけでは、具体的なお悩みがわかりかねますが、
原則としては、
賃金改定後に支払った額で、計算してください。
投稿日:2021/11/01 10:33 ID:QA-0109222
相談者より
ご回答ありがとうございます。説明が足りず申し訳ございません。コロナの影響で雇用調整助成金を利用しながら、仕事がない日はスタッフに休業手当を支払っている状況です。
10月より最低賃金が変更されました。それに伴い時給額が変わったスタッフがおります。通常は3か月分の平均で休業手当を算出だと思うのですが、この場合はどうしたらと思い、質問させていただきました。コメントいただいたように賃金改定後の時給で算出しようと思います、ありがとうございます。
投稿日:2021/11/01 11:53 ID:QA-0109228参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
休業補償といっても、業務上災害の労災給付でしょうか。こちらは被災日前3カ月で確定しています。その3カ月間に賃金改定があれば、それぞれの支払日にある賃金額に反映となります。被災後の賃金改定には影響しません。
事業主責めの休業手当のご質問でしょうか。休業が連続しているなら、休業初日前日から見て、直近の賃金締日をさかのぼること3カ月です。断続的に休業させているなら、賃金締日を過ぎるたびに、平均賃金計算し直しとなります。
投稿日:2021/11/01 11:17 ID:QA-0109225
相談者より
ご回答ありがとうございます。継続の場合、計算し直しが必要だったのですね、大変参考になりました、ありがとうございました!!
投稿日:2021/11/02 08:59 ID:QA-0109276大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
こういう場合は、改定後の賃金額で計算すればよく、それが一番分かり易いです。
投稿日:2021/11/01 15:22 ID:QA-0109240
相談者より
ご回答くださりありがとうございます。
承知いたしました、賃金改定後の賃金から計算したいと思います。
ありがとうございました!!
投稿日:2021/11/02 08:57 ID:QA-0109275大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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