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従業員代表選出について

いつもお世話になっております。

先ほど同様の内容で質問していましたが、中身に修正があるので再度質問させていただいています。

就業規則変更にあたって、従業員代表選出を行うのですが、その内容について確認したいことがあります。

まず簡単に弊社の現状をまとめますと、
・4つの事業場が存在している
※うち1事業所は従業員2名の本社(主に経理業務に従事)
・4名の従業員代表を推薦し全社員に対して4候補で同意するか投票で募る
以上となっています。

この場合、全社員の投票で過半数を上回れば、4名の代表者は選出されるという認識でよいのでしょうか?
それとも各事業場の社員ごとに分けて投票を見て、過半数を上回る事業場においては代表者となるということなのでしょうか?

もし後者の場合、2名の事業場になるので1名の挙手だと過半数を超えないこととなり、2名全員に挙手いただく必要が生じると思い、ご相談させていただきました。

ごく小規模で独立性のない場合は、他事業場と合わせて1つとして捉えることが可能と伺いましたが、今回の場合本社となり、こちらが可能か疑問です。

回答をお待ちしております。

投稿日:2021/10/26 13:30 ID:QA-0109064

NRAさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

過半数代表者は事業場単位で選出するのが原則ですので、4つの事業場で別個に4名を選出する必要があります。

2名の事業場であれば、必然的に過半数は2名ということになります。

出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務能力等を勘案して1の事業という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して1の事業として取り扱う、というのが行政の解釈です。

従業員2名の本社(主に経理業務に従事)とはいえ、独立性は認められるため、1の事業場として独自に選出する必要があります。

ちなみに、意見書を提出する際、書類さえ整っていれば、窓口では(少なくとも大阪の各監督署では)従業員の人数を聞かれることはありませんので、あまり難しく考える必要はありません。

投稿日:2021/10/27 09:10 ID:QA-0109088

相談者より

やはり少人数とはいえ、本社なので独立性は認められるということですね。疑問点スッキリしました。回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2021/10/27 09:49 ID:QA-0109094大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

前回に続きましてご相談頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、前回も回答させて頂きました通り、原則事業場毎に過半数代表者を選出する事が求められますので、まず過半数代表者の候補自体を各事業場の従業員の中から選ぶ必要がございます。その上で、事業場毎に投票を行い、支持票が過半数を上回ればその事業場における代表者となるということです。

そして、2名の事業場が本社であれば、独立性がないとは言い難いですので、本社自体で過半数代表者を決める事が必要といえます。(仮に近隣に小規模の独立性を有しない事業場があれば、その事業場と併せて本社事業場として扱う事は可能です。)
その際ですが、2名のいずれかが過半数代表者にならざるを得ませんので、投票ではなく2名で相談の上決めればよいものといえるでしょう。

投稿日:2021/10/27 13:24 ID:QA-0109106

相談者より

2度にわたりご教示いただきありがとうございました。本件こちらで完全に理解しました。

投稿日:2021/10/27 13:36 ID:QA-0109107大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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