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専門業務型裁量労働制について

弊社では、現在「専門業務型裁量労働制」を導入予定でおります。
そこで以下ご教示願います。

●「健康福祉確保措置」について
よく労使協定の例などで、「会社は従業員に、○ヵ月に○回、健康状態に関する自己申告表を提出させるほか~」などとありますが、対象労働者に対しては、「全員」に対してこのような自己申告表など何らかの対応をしなければならないのでしょうか。
現在会社では、勤怠システムにおける業務開始・終了時刻の把握を行い、そこで「ある一定の時間数を超えた者」に対してのみ、産業医による面接指導や特別健康診断の実施を行うということを考えています。(本人から不調の訴えがあれば、もちろん対応予定です)

●「苦情処理措置」について
 よく労使協定の例などで、苦情の申出先として「場所・開設日時・相談員」を限定して定めているものを見かけるのですが、例えば以下のような定めではまずいのでしょうか。
 場所  :総務部
 開設日時:適宜、本人が直接または電話やメールにて申し出を行うこととする
 相談員 :「相談員の氏名」

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/12/26 10:09 ID:QA-0010894

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず「健康福祉確保措置」についてですが、勤務状況の把握は対象労働者全員に対して行わなければなりませんが、具体的な措置につきましては個々の勤務状況や健康状態を確認の上で必要に応じて行なうことになります。

従いまして、文面の対応でも特に問題はございませんが、当然ながら労働者からの自己申告が行ない易いよう配慮はしておくべきです。

また「苦情処理措置」については、「対象となる労働者からの苦情の申出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲」などを定めることが望ましいとされていますので、文面事項に加えて、出来れば苦情の範囲(※賃金・評価制度等の重要な人事制度についても含めることが望ましい)について明記すべきでしょう。

こちらにつきましても、苦情申し出が行い易いような仕組みにしておくことが重要です。

投稿日:2007/12/26 11:32 ID:QA-0010898

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
それでは、お送りしたような内容を基本として、「労働者からの自己申告」と「労働者の苦情の申し出」が行い易いような内容を加えた上で、作成したいと思います。

お忙しいところご対応ありがとうございました。

投稿日:2007/12/26 11:46 ID:QA-0034365大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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