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給与締め日と36協定開始日について

当社は給与の締め日が20日、支払日が25日となっています。締め日が20日であることから、36協定の開始日も3/21~翌年3/20までとなっています。
今回締め日を月末とし、支払日はそのまま25日に変更したいと思います。また36協定の開始日も4/1~3/31としたいのですが変更は可能でしょうか。
また締め日を変更することにより、3/21~3/31までの分が4/25の支払となり、従業員の受け取る給与が4月分は大きく減ります。解決策等があればご伝授願いたいのですが。

投稿日:2021/10/16 08:28 ID:QA-0108729

Macさん
神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定変更は可能です。

ただし、不利益変更となりますので、
締日変更と、支払日が1月遅くなる理由をよく説明し、
従業員さんからは、個別合意を取る必要があります。

なるべく早目に説明することです。

投稿日:2021/10/18 09:45 ID:QA-0108749

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/10/18 13:23 ID:QA-0108770大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本来であれば3月20日の期限までに、翌3月21日から1年間とする36協定を新たに締結し提出すべきですが、その際、4月1日から1年間とする協定を届け出ても構いません。

その場合、3月21日から31日までは未届け(失念)状態となりますが、その間の残業に対しては、法定どおり割増賃金を支払っておれば別段問題はありません。

賃金締切日の変更につきましては、①4月25日に1か月分(満額)の賃金を支払い、過払い分は賞与支給月に賞与から控除するといった方法、あるいは、②端数日数分しか支払われないこととなる月を賞与支給月と同じ月とする、といった方法が考えられます。

ただし、賞与から控除する場合は、労基法24条1項但書きに基づく労使協定が必要になり、控除額の限度も賞与額の4分の1までとなりますので、そこは注意が必要です。

過払い分についても、1回の額が多額にならないよう毎月数回にわけて賃金から控除するといった方法が考えられますが、これはあくまでも賃金の精算調整として、全額払いの原則に反しないと認められる程度であればよく、就業規則に賃金締切日の変更に係る経過措置として明確に規定したうえで実施すれば基本的には問題はありません。

投稿日:2021/10/18 10:20 ID:QA-0108755

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2021/10/18 13:26 ID:QA-0108771大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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