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出向受入者の勤務時間について

いつも大変参考となる回答をいただきありがとうございます。

弊社でA社から5名の出向者を受け入れます。
弊社の勤務時間は1日7時間45分、A社の勤務時間は1日8時間ですが、今回受入をする部門では、過去の経緯およびA社の意向により、1日7時間30分とする必要があります。
このような場合、A社との出向契約書で
「出向者の就業時間休日・休暇等就業に関しては、原則として以下のとおりとし出向先が管理する
1)     実働時間 7時間30分」
という文言を追加することで、弊社・A社の就業規則に存在しない勤務時間としても問題ないでしょうか。

投稿日:2021/10/14 11:27 ID:QA-0108652

tokyokaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向先での短時間労働

▼出向契約面では、特に問題はありません。
▼但し、出向先の業務量がこなせるのか、同じ組織内で、毎日、30分先に「お先に」と帰宅して雰囲気に問題が生じないかが懸念されます。

投稿日:2021/10/14 12:56 ID:QA-0108658

相談者より

ご回答ありがとうございます。ご指摘の点、考慮いたします。

投稿日:2021/10/14 14:05 ID:QA-0108664大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向契約書に
労働時間(始業、終業時刻)、休憩時間について、具体的に記載しておけば問題はありません。

投稿日:2021/10/14 13:01 ID:QA-0108659

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/14 14:06 ID:QA-0108665大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の就業規則上で「出向者の労働条件については出向契約により決める」等といった内容の定めがあれば、就業規則上の根拠を有する事から可能といえます。

一方、そうした定めが一切無い場合ですと、原則勤務に関わる内容については出向先の就業規則を適用する事になりますが、短時間勤務であっても賃金の減額がなされないという事であれば、現行規定よりも有利な労働条件となりますので可能といえます。仮に減額がなされる場合ですと、出向者当人の同意が求められますが、その点については給与を支給されるのが出向元であれば出向元で出向者と相談してもらう事になります。

投稿日:2021/10/14 18:23 ID:QA-0108681

相談者より

詳細のご回答ありがとうございます。ご指摘の点につきまして、対応してまいります。

投稿日:2021/10/19 18:05 ID:QA-0108856大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

明確化

規定を明確化しておけば可能でしょう。職場で「勝手な行動」ととられないよう、職場での出向であり、勤務時間も異なる条件であることを周知して本人に責が及ばない環境に努めてあげて下さい。

投稿日:2021/10/15 10:18 ID:QA-0108694

相談者より

明確な回答、ありがとうございます。ご指摘の点に留意して運用してまいります。

投稿日:2021/10/19 18:06 ID:QA-0108857大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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