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10進法での労働時間の端数の処理がわからないです

こんばんは

労働時間の端数処理でわからないことが出てきましたので、ほんとに初心者な質問なんですが教えていただきたいです、よろしくお願いします

新しく完全月給制の方の残業代の計算のため、残業時間集計してて急にふと疑問に思いましたのでしつもんさせてください。

勤怠記録は簡単なやつで、10進法を使ってます

労働時間が月の合計で168.40028の月がありました。

所定労働の8時間超えた残業代が8.40028となりました。

その端数処理で、間違ってたのでは無いかと急に不安になりました。

今まで、弥生の給与計算の給与画面の普通残業らんの桁数が小数点第2位までだったので、残業代の合計したあとの3位以下は切ってました。

8.40028だと桁がたりないので8.40としてました。

それで今までやってきてました。

今年から、自社で給与計算をするようになってたのですが…勤怠管理のソフトと給与計算ソフトは連動してません(3人しかいない職場で)

自分なりに調べて1日単位ではいじってはダメ、月の合計で30分未満は切り下げ、以上は切り上げ、とはいえ、60進法で解説が多く、当方は10進法なのでわたしには訳がわからず…

残業時間の8.40028は、小数点第2位までにしたい場合、どうしたら良いのでしょう。

8.40と切り落としたら不利益ですか?(わずかですが減りますよね)
切り上げ?四捨五入?だと8.40でいいのか…それとも8.41?

仮に、8.4098とかであった場合
8.40→ダメ 
8.41→正解 

なんでしょうか…



勘違いしまくっていたのかもと、今までの端数の処理を遡らねばならないのかもと怖くなってます…

どうか、具体例を交えて教えていただけると助かります。

また、60進法に変えることで、いい方向に解消されたりしますか?アドバイス頂けたら本当に嬉しいです。


キャリアアップ助成金申請していて、そこに何か響いたらどうしようと不安です…

投稿日:2021/10/04 22:07 ID:QA-0108200

ぼっち事務さん
沖縄県/不動産(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヵ月の残業時間は30分単位で、四捨五入できますので、

8.40028時間であれば、8時間でかまいません。

通達ではそこまでしか書いてありません。

投稿日:2021/10/05 09:21 ID:QA-0108222

相談者より

そうなんですね、へんに難しく考え過ぎたのですね、ありがとうございました!

投稿日:2021/10/05 20:23 ID:QA-0108266大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

チコリさん
北海道/建築・土木・設計

何故進数法で考えるのでしょう。
単純に労働時間で換算し、「月の合計で30分未満は切り下げ、以上は切り上げ」に当てはめれば良いのではないでしょうか。
10進だろうが60進だろうが、同じものを示しているのだから何ら問題はありません。

記録された単位まで合計した時間に対し給与を支払うのが本来です。システム上第二位までしか、記載出来ないなら切り上げるのが当然です。

また、月の総労働時間に対する切り捨てや切り上げは、法律では可能としていますが、実施するか同課は会社が定めるべきルールであなたが勝手に判断するべきではありません。

というか、今までの端数処理の件含めあなたは上司に相談すべきです。

投稿日:2021/10/05 09:22 ID:QA-0108224

相談者より

ここでご相談させていただいたことを参考に、代表にに相談しようと思っていたのです。

もちろん、独断できめようなどと思っておりません。

代表はすべてこのあたりは「よろしく」なので…

一ご意見として頂戴しました。

投稿日:2021/10/05 20:22 ID:QA-0108265あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上では時間外労働の端数計算に関しましては、「1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」が認められています。

これを十進法で置き換えますと、0.5時間以上は1時間、0.5時間未満は切り捨てとなりますので、小数点以下を四捨五入する事になります。

従いまして、御社のようにこれより細かい小数点第2位までの計上であれば、切り捨ての扱いで全く問題ございません。

投稿日:2021/10/05 09:31 ID:QA-0108226

相談者より

ご回答ありがとうございます!

わかりやすく、大変助かりました!

投稿日:2021/10/05 20:38 ID:QA-0108270大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

賃金の支払いについての端数処理の仕方は、就業規則に定めを設けた上で、以下のとおり処理する事が可能になります。

①1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合は控除した額)に100円未満の端数が生じた場合。
50円未満の端数を切り捨て、50円以上を100円に切り上げる。

②1か月の賃金支払額に1000円未満の端数が生じた場合。
翌月の賃金支払日に繰り越して支払う。


割増賃金を計算する際の端数処理の仕方は以下の方法が認められています。

①1か月間の時間外労働、休日労働、及び深夜労働について、それぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合
30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる。

②1時間あたりの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合。
③1か月間の時間外労働、休日労働、深夜労働について、それぞれの割増賃金に1円未満の端数を生じた場合。

50銭(0.5円)未満の端数を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる。

以上により、月の残業時間の合計が8時間40分・・・であれば、40分を1時間に切り上げて9時間とすれば、そんなに悩むことはありませんが、切り上げることによって一見すると会社にとっては不利ともいえますが、逆に30分未満の切り捨てもあり得る訳ですから、そこは割り切りと事務量との兼ね合いで判断すればいいでしょう。

投稿日:2021/10/05 10:23 ID:QA-0108230

相談者より

ご回答ありがとうございます

就業規則もまだととのっていない小さな会社ですので、一つひとつが手探りなんです。

ありがとうございました!

投稿日:2021/10/05 20:41 ID:QA-0108271大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

処理

勤端数は;
1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
とあります。
現状はいずれも切り捨てとなるでしょう。

投稿日:2021/10/05 10:52 ID:QA-0108235

相談者より

ご回答ありがとうございます!参考にいたします!

投稿日:2021/10/05 20:45 ID:QA-0108272大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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