コロナ対策費は臨時手当か
臨時に支払われる手当について意見をお聞かせください。
従業員に対し、会社からコロナ対策費として手当を支給しております。
これはコロナが収束されるまで、毎月支払うものとしていますが、いったん収束し、支給を終了しても、再度感染が広まればまた支給を開始するつもりです。
このコロナ対策費は臨時に支払われる手当に該当するのでしょうか。
例えば、6月~8月まで熱中症対策費として、手当を支払っていますが、これは毎年必ず夏に支払うものですから臨時には該当しないと思います。
ただ、このコロナ手当については既に一年以上支払いが継続していますが、この感染症自体が突発であり、感染に波があり、いつ支給するか支給しないかは明確に判断できません。
こういった手当は臨時に該当するのでしょうか。
投稿日:2021/10/04 10:18 ID:QA-0108169
- ニッスィーさん
- 北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
臨時に支払われる賃金とは、通達では、以下2種類とされています。
・臨時的、突発的事由に基づいて支払われるもの
・結婚手当等支給条件はあらかじめ確定しているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、非常にまれに発生するものをいう。
毎月支払っているものや、数ヶ月、1年以上支払っているものは、臨時とはいえませんので、
臨時に支払われる賃金とはいえません。
投稿日:2021/10/04 15:53 ID:QA-0108185
相談者より
回答頂きありがとうございます。
通達まで教えて下さり、為になりました。
投稿日:2021/10/05 08:17 ID:QA-0108212大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
税務については所轄税務署の確認いただくのが第一と思いますが、「臨時」とは「まれが不確定」ということのようです。確かに不確定、不確実ではあっても、既に一年以上支払いが継続しているものは「まれ」とは呼べないだろうと考えます。
投稿日:2021/10/04 17:14 ID:QA-0108187
相談者より
確かに継続期間が長く、既に普段通りといえます。回答頂きありがとうございます。
投稿日:2021/10/05 08:18 ID:QA-0108213大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該手当が就業規則に定められ、感染拡大等一定の要件に該当すれば毎月必ず支給されるものであれば、臨時の手当には該当しないものといえるでしょう。
臨時というのは、文字通り一時的に生じるものであり頻度が極めて低い状況を指すものですので、当該手当の支給実態からすれば当てはまらないものと考えるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/10/04 23:04 ID:QA-0108207
相談者より
正直、支給した当初はかなり楽観していたため、規則にまでは盛り込んでいません。一度改定の話も出ましたが、ワクチン接種後には支給をしない予定だったので、記載しない流れとなってしまいました。ただ、変異ウイルス等もある為、終了時期を慎重に検討し、記載する方向で行きたいと思います。
投稿日:2021/10/05 08:22 ID:QA-0108214大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
給料手当の勘定科目で仕訳
▼コロナ禍で危険の満ちた職場で働いている従業員に「コロナ手当」を出したい気持ちは理解できない訳ではありませんが、社会的な慣習として、従業員さんに支払うものではないですよね。
▼どのような気持ちがこもっている手当、というよりも、その支払う手当が広く一般に社会的な慣習となっているかどうかで、その支払う手当が給与になるかならないかを決めます。
▼その「コロナ手当」は世の中に広く一般に社会的な慣習として、従業員に支払うものではないですよね。然し、一定期間、定額支払なら、やっぱり、給料手当の勘定科目で仕訳します。
投稿日:2021/10/05 10:12 ID:QA-0108229
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