「シフト表に捺印」で出勤簿(勤務表)になるか?
出勤簿(勤務表)について教えてください。
訪問介護の事業者です。
利用者の自宅へ直行直帰の仕事です。
ヘルパーさんには、毎月シフト表と勤務表を送付します。
勤務表にお仕事の都度、手書きで記入してもらい、
月初に返送してもらっています。
シフト表には、訪問先・日付・開始時間・終了時間が記載されています。
このシフト表に捺印することで出勤簿(勤務表)とすることはできるでしょうか?
(この場合、捺印は1枚のシフト表に1か所でOK? 一日ごとに捺印?)
シフト表の時間と変更があった場合は、変更後の実際の勤務時間を記入してもらうことで対応しようと思っています。
どうでしょうか…?
投稿日:2021/09/23 03:15 ID:QA-0107899
- あやたさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出勤簿について定まった様式はございませんので、必要な記載事項が記入されていれば差し支えございません。
従いまして、シフト表を利用しての対応も可能といえますが、残業(法定内・法定外の両方)・深夜・休日(法定内・法定外の両方)労働を行った時間数及び時間帯について分かるように記載されておく必要がございます。
投稿日:2021/09/27 09:22 ID:QA-0107917
相談者より
とても参考になりました。
ありがとうございます!
投稿日:2021/10/19 13:20 ID:QA-0108826大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「シフト表に捺印」方式でもOK
▼出勤簿は「法定三帳簿」の一つで、次の諸項目に記載が必要です。
・労働者の氏名・日別の労働時間数・出勤日と労働日数・時間外労働を行った日付と時刻・時間数・休日労働を行った日付と時刻・時間数・深夜労働を行った日付と時刻・時間数
▼出勤簿の書式に関しては、労働基準法などの法令では特に定められていません。「シフト表に捺印」も有効です。
▼法定保存期間は3年間の保存です。
▼これらの条件を満たせば、問題はありません。捺印に就いては、その都度、一括、何れでも、構いません。誤りの変更に押印が必要ですが方法はと問われません。
投稿日:2021/09/27 09:52 ID:QA-0107923
相談者より
とても参考になりました。
ありがとうございます!
投稿日:2021/10/19 13:20 ID:QA-0108827大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
シフト表の実際のフォーマットにもよりますので、何ともいえませんが、
又、シフト表に捺印だけでOKかどうかは、だめということはありませんので、適正な労働時間管理ができるのかどうか、会社が判断ください。
捺印ヵ所も同様です。
ムリムダを省くことも大事ですが、簡略化による、弊害もありますので、バランスを考えてご検討下さい。
残業計算等後工程も考えて検討し、いったんやってみて軌道修正もしていくといったスタンスがよろしいでしょう。
投稿日:2021/09/27 10:19 ID:QA-0107928
相談者より
とても参考になりました。
ありがとうございます!
投稿日:2021/10/19 13:20 ID:QA-0108828大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
その運用で大丈夫です。
出勤簿の様式は法定されているわけではございませんので、基本的には任意の様式で差し支えはなく、どういう形で捺印してもらうかも自由です。
投稿日:2021/09/27 13:33 ID:QA-0107945
相談者より
とても参考になりました。
ありがとうございます!
投稿日:2021/10/19 13:21 ID:QA-0108829大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
残業管理
問題ないと思いますが、時間外労働が明確に記載されている点はしっかりチェックされるでしょうから、そうした記載も明記されているなら良いと思います。
投稿日:2021/09/27 23:56 ID:QA-0107976
相談者より
とても参考になりました。
ありがとうございます!
投稿日:2021/10/19 13:21 ID:QA-0108830大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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