休日出勤で8時間以上働いた場合の対応について
いつもお世話になります。
今回は、社内で本題のような質問を受けまして、宜しくお願い致します。
当社は、休日出勤については、事前申請にしており、
また、割増ではなく、振替休日を申請時に指定するようになています。
今回は、8時間を超えた場合の対応についてですが、
①振替休日として、1.5日とか付与することになるのか
②8時間を超えても、8時間未満であっても、1日付与なのか
のご確認となります。
お手数をおかけいたしますが、ご確認宜しくお願い致します。
投稿日:2021/09/22 14:49 ID:QA-0107866
- inakakurasiさん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日は原則としまして暦日単位で付与されるものになります。
従いまして、勤務時間数に関わらず、振替休日は丸1日で付与される事になります。
そして、1日8時間を超える勤務時間が発生した場合ですが、超えた時間に関しましては振替休日を取得されても時間外労働となりますので、別途割増賃金(×1.25)の支払が必要です。
投稿日:2021/09/22 15:34 ID:QA-0107868
相談者より
ご対応ありがとうございます。そして、「超えた時間に関しましては振替休日を取得されても時間外労働となりますので、別途割増賃金(×1.25)の支払が必要です。」の内容については、社内共有し対応を行います。
投稿日:2021/09/22 16:58 ID:QA-0107880大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事前に休日と労働日を振替えているわけですから、
元々の休日は労働日ということになります。
よって、労働日に8時間超働いたのであれば、その時間は、時間外労働ということになります。
8時間未満であれば、所定労働時間働かなかっただけということになり、欠勤控除の対象となります。
投稿日:2021/09/22 16:13 ID:QA-0107875
相談者より
ご確認ありがとうございました。「8時間未満であれば、所定労働時間働かなかっただけということになり、欠勤控除の対象となります。」の所も勉強になりました。社内共有し対応いたします。
投稿日:2021/09/22 16:59 ID:QA-0107881大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
振替休日
▼振替休日とは、「予め定めてある休日」を「事前の手続き」により「他の労働日と振り替える」ことで、「休日労働とはならない」ため、「通常の賃金を支払えばよい」ことを云います。
▼振替後の休日は、予め使用者が指定し、本人に通知されますが、無条件で休日取得したものと見做されます。結果的には、時間外労働は発生しないことになります。
投稿日:2021/09/22 16:21 ID:QA-0107876
相談者より
追加ご質問で申し訳ないですが、
「結果的には、時間外労働は発生しないことになります。」となってますが、8時間を超えても、例えば、10時間勤務しても、12時間しても、割増は精算しなくても労基法上問題ならないとのことでしょうか。
投稿日:2021/09/22 17:02 ID:QA-0107882参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
事前入替えという振替休日の要件満たしながら、代休と混用しているとお見受けします。
1)振替休日は、所定労働日と所定休日を事前入れ替えしますので、元休日は通常の労働日です。休日1日と労働日1日の入替えです。
2)元労働日の所定労働時間を元休日に働かせることになりますので、所定労働時間分の労務を用意できなかったら、使用者責めの休業問題(通常の賃金支払い)となり、労務がありながら労働者判断で早帰りすれば、早退扱いで賃金控除可能となります。
最初にもどりまして、8時間超えた部分、また同一週の入替えでないと週40時間こえた部分はそれぞれ時間外割増賃金支払いの対象となります。整理しますと、同一週の入れ替えでない振替休日は、代休と大差なく振替休日そのものにメリットはないといえるでしょう。
投稿日:2021/09/22 17:25 ID:QA-0107883
相談者より
ご確認ありがとうございます。
投稿日:2021/09/22 17:41 ID:QA-0107886大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
計算
①振り替えなので割増しは不要です。
②振り替えなので平日勤務として計算し、同じく残業割増しが必要です。振替休日は1日付与です。
投稿日:2021/09/22 17:34 ID:QA-0107885
相談者より
ご確認ありがとうございます。
いただいた内容で社内運用する予定です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/10/14 15:27 ID:QA-0108670大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
振替休日・追加
▼失礼しました。代休の場合の「休日労働に対する割増賃金(通常の賃金の3割5分以上)の支払いが不要という意味です。
投稿日:2021/09/22 19:51 ID:QA-0107893
相談者より
追加ご確認ありがとうございます。
投稿日:2021/10/14 15:28 ID:QA-0108671参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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