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振替休日の取得と時間外手当の計算方法について

お世話になります。
弊社は土日休みの週休2日制ですが、法定休日の指定をしていません。
所定労働時間は1日8時間です。

ある社員が勤務時間を下記のように申請しています。
日:3時間30分
月:8時間45分
火:8時間45分
水:8時間00分
木:8時間00分
金:8時間00分
土:4時間00分
日:休
月~木:各日8時間00分
金:振替休日

日(3時間30分)と土(4時間)を合わせて金の振替休日としています。

【質問1】
半日出勤2回を1日の振替休日とするのは問題ないでしょうか?

【質問2】
時間外手当は日土の基本給+割増分の支給と金(振替休日)分の控除という方法で問題ないでしょうか?
日:3時間30分✖135%支給
土:4時間00分✖125%支給
金:8時間00分✖100%控除

宜しくお願い致します。

投稿日:2021/04/09 13:22 ID:QA-0102559

mm12さん
埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・振替休日は、半日単位はできません。あらかじめ、休日と労働日を振替えることになりますので、1日単位となります。代休であれば、就業規則に記載があれば、可能です。

・週の起算日が日曜であれば、特に記載がなければ、最後の休日である土曜日が法定休日扱いの135%となります。

投稿日:2021/04/09 17:54 ID:QA-0102573

相談者より

ご回答ありがとうございました。
半日単位での振替休日は出来ないことを上長を含めて再度周知させていきます。

また、週の起算日についても曖昧なままでしたので就業規則の見直しを行いたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2021/04/12 10:39 ID:QA-0102606大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日は暦日単位で取得されるものですので、通常であれば労働時間を合わせて振替する事は認められません。

但し、当事案の場合ですと、例えば日曜を労働日とされ金曜を日曜分の法定振替休日とされますと、暦日単位となりますので可能といえます。その際、日曜の所定労働時間の不足分を土曜出勤及び月曜の残業の一部で補う事になります。

そして、事前に振替休日を指定される等正式な振替休日であれば、日曜出勤における法定休日労働割増賃金部分(×35%)の支払は不要ですので、各々下記の通りの賃金支払となります。

日:3時間30分✖100%支給
土:4時間00分✖125%支給
金:8時間00分✖100%控除

投稿日:2021/04/09 21:30 ID:QA-0102588

相談者より

ご回答ありがとうございます。
振替休日の所定労働時間の不足分を他の曜日の出勤分で補うということ大変勉強になりました。

しかし、今後は振替休日は暦日単位となることを再度上長を含めて周知させていきます。

ありがとうございました。

投稿日:2021/04/12 10:42 ID:QA-0102607大変参考になった

回答が参考になった 0

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