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入社1年未満での有期雇用から正社員へ変更時の有給休暇について

平素よりお世話になっております。
標記の件について、ご教示願います。
5月1日にアルバイト契約で入社し同年10月1日に正社員へ雇用形態を変更した際の初年度の付与日数はどのように付与すればよいでしょうか。

弊社の有給休暇の基準日は4月1日になります。
正社員は入社日付与となり初年度は入社月毎に日数を変更しています。
・4、5、6月 :12日
・7、8、9月  :10日
・10、11、12月:6日
・1、2、3月 :3日
有期契約社員は雇い入れ日から6か月以上の継続勤務でフルタイム契約で10日の付与となります。

また、今回の質問のケースでは入社日から切り替え前までに有給休暇の付与はしていません。
雇用形態変更時は勤続年数を継続することになると思いますが、正社員の切り替えのタイミングで変更前の雇い入れ日5月から換算し12日が正しい付与日数となりますでしょうか。(8割以上の出勤があったことが前提)
よろしくお願いします。

投稿日:2021/09/15 21:21 ID:QA-0107728

じんじーさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用形態が変わる際の年休付与に関しましては勤続年数は通算され、付与日数は年休発生日における雇用形態に応じた日数となります。

従いまして、当事案の場合ですと、正社員で5月に入社したものと同様の扱いで12日付与されるのが妥当といえます。

投稿日:2021/09/16 09:26 ID:QA-0107732

相談者より

ご回答ありがとうございます。
認識に相違がなかったことで安心いたしました。

投稿日:2021/09/16 09:35 ID:QA-0107734大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

正しい付与日数というのは、労基法以上の付与日数で会社としてどのようなルールになっているかです。

正社員切り替えのタイミングは人によって違うでしょうし、雇入れ時に遡るのは、10月~3月入社はおかしくなりますので、

初回付与は雇入れ時の社員区分で判断し、6ヵ月経過後、11/1に10日付与、4/1に11日以上付与(正社員と同じ)がよろしいと思われますが、

年休規定を確認のうえ、正社員転換者についても、今後、迷いがないよう検討の上、追記してください。

投稿日:2021/09/16 09:35 ID:QA-0107733

相談者より

ご回答ありがとうございます。
これまで過去の実績もなく明確にルールが定められていなかった状態でした。
10~3月入社の対応含めルールを整備したいと思います。

投稿日:2021/09/16 13:31 ID:QA-0107742大変参考になった

回答が参考になった 0

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