休日の業務に関するSlackやりとり
はじめて相談させていただきます。
設立してまもない企業で労務を担当しています。
過去に社員から、休日にメンションをつけてSlack上で上長からの業務指示があるという相談を受け、該当の上長と話をし、急を要する業務内容以外のメンションをつけた指示出しを控えるよう伝えたことがあります。
もともと、休日の時間帯問わず取締役が自分の意見や参考URLをチャンネル上に投稿する社風でしたので、なかなか業務のやり取りは減りませんでした。
対策として社員に休日の通知設定をやめさせたり、Slackを開かないようにするなどお願いをしたり、事務部門の会議で度々話題に取り上げるなどしていました。
先週末に代表が「週末のSlackやり取り禁止とするか」という話題を突如投稿したのですが、そこへ私の上司にあたる事務部門のトップが「自分は休みの日にやり取り禁止という認識はなく、休みに配慮はするものの事業成長のためであれば各自が柔軟に対応すべき。やりとりを奨励するわけではないが、業務をすすめる中で土日のやり取りも必要である認識」と続けて投稿しました。
これによる懸念点は下記です。
・事務部門のトップが土日に業務のやり取りが発生することを許容したことで、上司からの連絡は対応しなければならないという社員へのプレッシャーになる
・指示とまで言わない業務のやりとりが続いた場合、業務にあたるのか曖昧になり時間外労働の把握が難しくなる
・業務対応が確認できた際の把握をSlackで行い、該当社員に勤怠への記録を支持するなどチェックが必要になる
正直、週末のやり取り反対の認識を共有していたと思っていた上司と意見が違ったことがショックでしたが、労務担当者として、このあと取るべき必要な対応はどのようなものがあるでしょうか。
内容がわかりづらく申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/09/13 16:32 ID:QA-0107623
- すずしげさん
- 東京都/精密機器(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
経営方針
貴社経営の根幹に関わる方針です。
スタートアップ、全員が取締役のような環境であれば、成長のためには24時間稼働のような爆発的なエネルギーも要ることでしょう。
しかし一定の人員や経営基盤ができ、個人事業や個人商店から「組織」として変革するのであれば、コンプライアンスに反するモーレツ労働は無理です。
その切り分けを貴社がどうとらえるかであり、経営の根幹になる方針といえます。労務担当であれば、コンプライアンスを無視する業務はあり得ません。自ずと休日労働禁止、休日労働には給与支給をするのか、休日労働禁止徹底するかいずれかしかありません。
代表者の意思決定で貴社が組織なのか個人事業かが決まると思います。
投稿日:2021/09/13 17:36 ID:QA-0107627
相談者より
ご回答ありがとうございます。
上司含め代表と話をし、方針を定めていきたいと思います。
投稿日:2021/09/15 09:45 ID:QA-0107701大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当然ながら休日に労働義務はございませんし、それ故業務に関わる指示を出される事も原則として認められません。
すなわち、上司の言われている「事業成長のためであれば各自が柔軟に対応すべき。やりとりを奨励するわけではないが、業務をすすめる中で土日のやり取りも必要である認識」は明らかに不適切といえます。「柔軟に対応」といえば聴こえは良いですが、裏を返せばサービス残業を容認するといった違法となる内容のニュアンスを含んでいます。まして、文末の「休日でのやり取りも必要」というのでは、休日における労働義務免除の否定をされているものといえるでしょう。
従いまして、従来通りの原則休日のSlack禁止の措置を採られるのが妥当といえます。但し、緊急対応または連絡が必要な場合というのも稀に発生する可能性がございますので、そのような場合であれば、Slackに限らず休日でも連絡等をされる事で差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2021/09/13 18:41 ID:QA-0107632
相談者より
ご回答ありがとうございます。
上司とも話をし、会社の方針をあらためて確認してから緊急時のみ休日のやり取りが可能というルールを周知したいと思います。
投稿日:2021/09/15 09:49 ID:QA-0107702大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
現状のままだとどんなリスクがあり、何が問題となるのかを整理して進言してください。
代表が「週末のSlackやり取り禁止とするか」という話題を突如投稿したということですから、代表は問題と感じているのではないでしょうか?
取締役といえど、役員は労基法は関係ありませんので、労基法に疎かったり、考えが古い方も少なくありません。
従業員からもアンケートを取るなどして、問題点や火種をあぶりだして下さい。
その結果を受けて、社労士、弁護士など専門家による管理職研修なども企画検討ください。
投稿日:2021/09/13 20:41 ID:QA-0107638
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
内容が整理できておらず大変申し訳ございませんでした。
代表と話をする前に、社員の考えを確認するなどして対応を進めてまいります。
投稿日:2021/09/15 09:52 ID:QA-0107703大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休日とは、労働から完全に解放された日であり、使用者の拘束は一切うけることはなく、どのように過ごすかも一切労働者の自由ですから、そこに上司からの連絡には対応しなければならないというプレッシャーを与えるなどは、論外です。
上長といえども業務の指示は一切行なうべきではなく、労働者側からすれば指示を受けるいわれはありません。
事務部門のトップの方の「自分は休みの日にやり取り禁止という認識はなく、・・・・」という認識については、まだこんな発想をする上司がいるのかと、ただただ驚きしかなく、まさに働き方改革に逆行しているといっても過言ではありません。
ご相談者さまのご懸念どおり、休日に業務のやりとりが続けば、その時間は労働時間として扱わなければならず、土曜なら時間外割増、日曜(法定休日)なら休日割増の対象になり、万一、社員が労基署に訴え出れば、労基署は絶対に見逃すことはありませんので、その点を代表、事務部門のトップにしっかり伝えて、意識改革を進めていってください。
社員あっての企業ですから、気持ちよく働いてもらうためにも、誤った認識は速やかに改めてもらわなければなりません。
投稿日:2021/09/14 07:48 ID:QA-0107639
相談者より
ご回答ありがとうございます。
考えられる最大のリスクを考えながら、上司と認識を合わせていきます。
投稿日:2021/09/15 09:59 ID:QA-0107704大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行... [2007/02/06]
-
裁量労働制の業務について 1)裁量労働制は①専門業務型裁量... [2022/09/13]
-
一人で複数の26業務に就くのは可能か。 現在2号業務で受け入れている派遣... [2010/09/03]
-
労働者派遣法施行令第4条11号の業務について 初歩的なことで恥ずかしいのですが... [2007/01/11]
-
役員の業務上、業務外の判定基準について 弊社の規程に役員の死亡弔慰金規定... [2015/09/11]
-
業務委託者が業務終了後にうけとる書類とは? 業務委託者が業務終了後に源泉徴収... [2014/10/28]
-
26業務と自由化業務(一般派遣)の違いについて いまいち26業務と自由化業務の区... [2010/03/01]
-
業務委託契約 追加業務料 業務委託契約にて業務を依頼してい... [2024/10/07]
-
業務請負と業務委託の違い [2007/08/06]
-
深夜業務健診について 深夜業務健診と人間ドックの受診時... [2024/08/06]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
業務の週報
週次で業務を報告するためのテンプレートです。
業務の月報
業務を月単位で上司に報告する際のテンプレートです。振り返り用としても使えます。
復命書
業務内容を報告するためのテンプレートです。
業務引継書
異動などで引継が必要になった際に、業務を整理し後任を割り振るための書類です。