スーパーフレックス制度の振替休日と休憩時間の考え方について
スーパーフレックス制度において、連休日跨ぎとなる場合の振替休日及び締切り前の長時間勤務時の休憩時間の考え方について伺います。
2日間連続休日を日跨ぎで勤務した場合、2日間の振替休日を付与することについて留意点ございましたらご教示いただけますと幸いです。また労働基準法34条(労働時間が6時間を超える場合は45分間の休憩を、8時間を超える場合は1時間の休憩を取る)の考え方ですが、先述の合計勤務時間が締切り前で例えば連続22時間超えの勤務となった場合は、休憩時間は2時間45分以上取る必要があるという考え方でよろしいのでしょうか。
何卒ご教示いただけますようお願い申し上げます。
投稿日:2021/09/09 11:13 ID:QA-0107446
- YYKさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご質問の件
振休であれば、事前に休日と平日を振替える必要があります。
フレックスの場合には、始業時刻、1日の概念がありませんので、
22時間連続勤務だとしても、労基法上は、1時間以上休憩を取得させればいいことになっています。
安全配慮を考えますと、スーパーフレックスといえど、24時間勤務可能ではなく、深夜勤務禁止や、休憩付与についても検討が必要だと思われます。
投稿日:2021/09/09 13:46 ID:QA-0107454
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
振休については、事前に休日と平日を振替えることで、フレックスであっても深夜勤務で日跨ぎとなる場合は、2日間の振替休日付与ができると理解いたしました。
また、始業時刻、1日の概念がないため、労基法上は、8時間を超える勤務は一律1時間以上休憩を取得させればいいこと理解いたしました。
しかし、実務上はご指摘の通り、安全配慮を考えて長時間勤務は避け、休憩付与についても検討が必要そうです。
投稿日:2021/09/09 19:05 ID:QA-0107472大変参考になった
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