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スーパーフレックス制度の振替休日と休憩時間の考え方について

スーパーフレックス制度において、連休日跨ぎとなる場合の振替休日及び締切り前の長時間勤務時の休憩時間の考え方について伺います。

2日間連続休日を日跨ぎで勤務した場合、2日間の振替休日を付与することについて留意点ございましたらご教示いただけますと幸いです。また労働基準法34条(労働時間が6時間を超える場合は45分間の休憩を、8時間を超える場合は1時間の休憩を取る)の考え方ですが、先述の合計勤務時間が締切り前で例えば連続22時間超えの勤務となった場合は、休憩時間は2時間45分以上取る必要があるという考え方でよろしいのでしょうか。

何卒ご教示いただけますようお願い申し上げます。

投稿日:2021/09/09 11:13 ID:QA-0107446

YYKさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振休であれば、事前に休日と平日を振替える必要があります。

フレックスの場合には、始業時刻、1日の概念がありませんので、

22時間連続勤務だとしても、労基法上は、1時間以上休憩を取得させればいいことになっています。

安全配慮を考えますと、スーパーフレックスといえど、24時間勤務可能ではなく、深夜勤務禁止や、休憩付与についても検討が必要だと思われます。

投稿日:2021/09/09 13:46 ID:QA-0107454

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。
振休については、事前に休日と平日を振替えることで、フレックスであっても深夜勤務で日跨ぎとなる場合は、2日間の振替休日付与ができると理解いたしました。

また、始業時刻、1日の概念がないため、労基法上は、8時間を超える勤務は一律1時間以上休憩を取得させればいいこと理解いたしました。

しかし、実務上はご指摘の通り、安全配慮を考えて長時間勤務は避け、休憩付与についても検討が必要そうです。

投稿日:2021/09/09 19:05 ID:QA-0107472大変参考になった

回答が参考になった 0

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