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スーパーフレックスの運用について

いつもお世話になっております。

スーパーフレックス時の休憩取扱いについて、質問があります。
現在弊社では4時間のコアタイムを設け、一斉休憩の適用除外を適用しているのですが、スーパーフレックス導入にあたり、4時間の最低労働時間を設ける予定です。以下の運用で問題ないのかご助言をお願いいたします。

ⅰ)労働時間に応じた休憩時間を付与する場合
6時間1分以上勤務した場合、最低45分、8時間1分以上勤務した場合には1時間の休憩時間の付与が必要になるかと思います。

(質問1)
例えば6時間1分の勤務をした場合には、従業員は6時間46分会社に拘束されるということでしょうか?またこの際の従業員への案内としては、6時間1分以上勤務するのであれば、「途中に必ず45分の休憩を取得してください。会社はその分を取得したとして減算します。」と案内しても問題ないのでしょうか?
(質問2)
質問1を踏まえると、法律上は拘束時間が6時間1分~45分は発生しえないということでしょうか?

ⅱ)労働時間に関わらず1時間の休憩時間を付与する場合
ⅰでの疑問を踏まえると、機械的に1時間休憩とみなすのが現実的かと思いますが、どうすべきか疑問です。

投稿日:2021/09/03 08:17 ID:QA-0107196

NRAさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(質問1)につきましては、ご認識の通りです。スーパーフレックスタイム等であっても、労働基準法上の休憩時間のルールは通常通り適用されます。

(質問2)につきましては、法律通りに45分付与されるとしますと、現実問題としましてはそのようになるでしょう。勿論、法律内容は最低基準ですので、そうした事にこだわる必要性はございません。

従いまして、労働時間に関わらず1時間の休憩時間を付与する措置も当然に可能ですが、「機械的に1時間休憩とみなす」というのは誤った運用です。つまり、休憩は実際に労働者が取得して初めて成立するものですので、実態を無視してまで機械的に休憩を与えたことにしてしまうといった方法は認められません。

投稿日:2021/09/03 09:21 ID:QA-0107201

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/10/11 17:38 ID:QA-0108477大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合には1時間の休憩を必ず取得してください。
 でよろしいかと思います。
 「会社はその分を取得したとして減算します。」は休憩取得を周知したうえであれば、
 警告文としてはありえますが、実際に休憩してないのに減給はできません。
 フレックスであっても労働時間管理は必要ですので、タイムカード等確認のうえ、注意、指導
 してくことだと思います。

2.休憩はご認識のとおり拘束時間ともなります。
 ただし、機械的にみなすことはできません。あとでトラブルになるリスクもありますし、
 会社に休憩を取得させる義務がありますので、実際に休憩を取得してるかどうかの
 確認も必要です。

投稿日:2021/09/03 10:23 ID:QA-0107206

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/10/11 17:38 ID:QA-0108478参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

コアタイムを設けない代わりに、4時間就業を義務付けるといった出退自在フレックスの趣旨をそこなう規定は認められないでしょう。

むしろコアタイムを工夫して、各人就業開始時刻から4時間コアタイムと決めればよろしいのです。全員同一時間帯コアタイムとして協定することまで求められていないからです。

そのうえで、その4時間経過後から1時間休憩をセットにしてしまうことです。4時間で帰りたい人は休憩時間に去ればいいわけです。ご質問の無休憩にして6時間で帰るはずの人がながびいて6時間超となった場合、そこは上長管理者の責務、休憩指示を果してもらうしかないでしょう。

投稿日:2021/09/03 21:04 ID:QA-0107233

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/10/11 17:38 ID:QA-0108476あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理者

1.2.いずれも実行責任は管理者にあります。
どのような文言でうたおうと、実態として休憩が取れない状態は会社の責任となります。
管理者はその実行管理のためにいるのですから、実態として休憩が確実に取得できる環境実現を最優先して下さい。

投稿日:2021/09/06 12:28 ID:QA-0107297

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/10/11 17:38 ID:QA-0108479あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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