無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

法定休日から所定労働日をまたぐ勤務

いつも参考にさせていただいております。

1年単位の変形労働時間制、日給月給、1日の所定労働時間は8時間です。
法定休日(日曜日)から所定労働日(月曜日)をまたぐ勤務の
賃金の計算についてご教授お願い致します。

日曜日 20:00 ~ 月曜日 6:00 休憩なし 実労10時間

上記で日給単価9,000円の社員の場合

①日給9,000円に加え以下の算出額を支給
20:00~22:00 法定休日割増0.35
22:00~0:00 法定休日深夜割増0.6
0:00~4:00 深夜割増0.25
(20:00~4:00で8時間労働)
4:00~5:00 時間外1.25+深夜割増0.25=1.5
5:00~6:00 時間外1.25

②日給9,000円から2時間分控除した金額に加え以下の算出額を支給
20:00~22:00 法定休日労働1.35
22:00~0:00 法定休日深夜1.6
0:00~5:00 深夜割増0.25
5:00~6:00 なし(通常分の支給のみ)
(0:00~6:00までの6時間が通常勤務)

どちらの考え方が正しいですか?
またどちらも間違いの場合は正しい計算方法も教えていただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2021/08/23 16:30 ID:QA-0106735

touhuさん
北海道/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日から日を跨いで勤務される場合ですと、労働時間は通算せず暦日単位で各々別の日の時間として計算されます。

従いまして、当事案の場合ですと、法定休日の日曜が4時間労働、月曜が6時間労働となりますので、時間外労働割増は発生しない事になります。それ故、②の考え方が正しいものといえます。

投稿日:2021/08/24 17:31 ID:QA-0106773

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード