法定休日から所定労働日をまたぐ勤務
いつも参考にさせていただいております。
1年単位の変形労働時間制、日給月給、1日の所定労働時間は8時間です。
法定休日(日曜日)から所定労働日(月曜日)をまたぐ勤務の
賃金の計算についてご教授お願い致します。
日曜日 20:00 ~ 月曜日 6:00 休憩なし 実労10時間
上記で日給単価9,000円の社員の場合
①日給9,000円に加え以下の算出額を支給
20:00~22:00 法定休日割増0.35
22:00~0:00 法定休日深夜割増0.6
0:00~4:00 深夜割増0.25
(20:00~4:00で8時間労働)
4:00~5:00 時間外1.25+深夜割増0.25=1.5
5:00~6:00 時間外1.25
②日給9,000円から2時間分控除した金額に加え以下の算出額を支給
20:00~22:00 法定休日労働1.35
22:00~0:00 法定休日深夜1.6
0:00~5:00 深夜割増0.25
5:00~6:00 なし(通常分の支給のみ)
(0:00~6:00までの6時間が通常勤務)
どちらの考え方が正しいですか?
またどちらも間違いの場合は正しい計算方法も教えていただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/08/23 16:30 ID:QA-0106735
- touhuさん
- 北海道/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日から日を跨いで勤務される場合ですと、労働時間は通算せず暦日単位で各々別の日の時間として計算されます。
従いまして、当事案の場合ですと、法定休日の日曜が4時間労働、月曜が6時間労働となりますので、時間外労働割増は発生しない事になります。それ故、②の考え方が正しいものといえます。
投稿日:2021/08/24 17:31 ID:QA-0106773
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