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二次健康診断等給付について

いつもお世話になっております。
タイトルについてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

1)給付を受けるための要件として、条文には一次健康診断において「異常の所見」とあるだけで数値は書かれていません。一方、ネット上には数値を記載してその基準を外れる場合に行う、としているいくつかの医療機関がありますが数値が多少違っている場合もあるようです。二次健康診断の受診要件となる異常の所見は、医療機関、もっと言えば医師によって違うという理解になりますでしょうか?

2)二次健康診断に関して事業主の義務は、該当者に対して給付請求書に証明するところまで、という理解でよろしいでしょうか?

3)二次健康診断は、雇い入れ時の健康診断についても結果が該当する場合は給付申請できる物でしょうか?

4)当社の産業医で受診した場合の結果表には、良い方から、異常なし、経過観察、要再検査(今回だけでは一時的か持続的く不明。自覚症状あれば受診すること)、要精密検査(疑わしいところがあるため詳しく検査を受けて診断を確定させることが必要)、要医療(速やかに専門医を受診すること)、療養中、判定不能となっていますが、二次健康診断の要件となる異常の所見は、どこからになるというのが一般的でしょうか?ちなみに労基署に提出する定期健康診断結果報告書では要精密検査と要医療の人数をカウントしています。
すみませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/08/14 16:36 ID:QA-0106391

人事三郎さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1)異常所見の数値は、医療機関等により、多少違いはあるようです。

2)他の労災給付と同様のスタンスです。請求するのは本人ということになっておりますが、
  実務的には、会社で書類等作成等してあげるということになります。

3)雇入れ時健康診断も給付対象です。

4)異常なし以外は、正常値を超えていれば対象となりえるといったところですが、
  産業医受診でしたら、産業医に確認するのが一番です。
  例えば、4項目全て、異常の所見ありでなくとも、産業医が二次健診が必要だと認めれば、
  給付対象となります。

投稿日:2021/08/16 16:59 ID:QA-0106430

相談者より

大変参考になりました。
産業医は企業側の届出といったことまで余り把握されていないようです。
こちらで伺った内容で進めて行きたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2021/08/19 14:57 ID:QA-0106593大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

1.支給要件は「異常の所見」ですので、そうした記載がある限り数値によって別途判断される必要はございません。

2.ご認識の通りです。

3.雇い入れ時健康診断も一次健康診断に含まれますので、対象となります。

4.何らかの異常が有る状況を指すものですので、異常なし以外は全て該当するものと考えられます。

投稿日:2021/08/16 17:34 ID:QA-0106437

相談者より

大変参考になりました。
伺った内容で進めて行きたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/08/19 14:58 ID:QA-0106594大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.医師の判断ですので「威信によって違う」となるでしょう。
2.その通りです。
3.可能です。
4.異常なし以外であれば、医師の所見を尋ねるしかないでしょう。

投稿日:2021/08/20 11:37 ID:QA-0106658

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/08/20 13:53 ID:QA-0106673大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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