就業規則の改正日・廃止日の意味を教えてください
お世話になります。
ある就業規則(A)の条文を4月1日から終了させたい場合、
就業規則(A)の改正日(条文削除)は、4月1日なのでしょうか。
また、就業規則(B)をまるごと4月1日から終了させたい場合、
就業規則(B)の廃止日は、4月1日なのでしょうか。3月31日なのでしょうか。
一部終了と全部終了の場合とで、日付が異なるのは違和感があります。
そうなると、どちらの場合も4月1日になるのでしょうか。
ところで、似て非なるものに事業廃止日があります。
4月1日から事業はしないという場合、事業廃止日は3月31日になると思います。
そうしないと、例えば労働保険申告や社会保険の資格喪失日の点でおかしなことになると思うからです(事業廃止日が4月1日になると社会保険資格喪失日は4月2日になってしまう)。
同じ廃止という言葉でも、就業規則廃止と事業廃止は意味が異なるのでしょうか。
廃止日とはその日から効力がなくなる日なのでしょうか、それともその日の翌日から効力がなくなる日なのでしょうか。
どうかご教示願います。
投稿日:2021/07/31 14:36 ID:QA-0106083
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
条文削除、就業規則廃止日ともに、
施行改定日が4月1日としておけば、削除条文、古い就業規則の効力は3/31までということになります。
特に条文廃止日、就業規則廃止日といった届出はありません。
投稿日:2021/08/02 11:16 ID:QA-0106108
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/08/11 09:39 ID:QA-0106374参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
改訂就業規則(A)の施行日が4月1日であれば、おのずと削除されるべき条文は3月31日まで有効となります。
就業規則(B)の廃止という手続きは存在せず、事業が廃止されれば当該会社の就業規則は自動的に効力を失います。
例えば3月31日をもって廃止すると言う場合は、31日午後24時までは効力を有し、翌午前0時から失効するということです。
投稿日:2021/08/02 12:26 ID:QA-0106114
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/08/11 09:39 ID:QA-0106373参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事業廃止と同じで31日で廃止であれば、実際に無効になるのは翌1日になります。一部変更や全部廃止いずれでも同じ事です。
つまり、通常であれば就業規則に限らず丁度切りの良い月末で変更または廃止される事が多いはずですので、そういう意図でしたら上記の通りですし特に難しく考える必要はございません。
投稿日:2021/08/02 21:01 ID:QA-0106131
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/08/11 09:40 ID:QA-0106375大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
暦日
通常の発効は後の発効日をもって前のものが無効になります。ゆえに4/1発効となっていれば自動的に3/31いっぱいで廃止と考えます。
投稿日:2021/08/03 09:46 ID:QA-0106141
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/08/11 09:38 ID:QA-0106372参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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