当直明けの日の業務にかかる割増賃金
土曜日から日曜日にかけての当直など当直明けの日が休日であり、当直終業以降引き続き当直とは別業務に従事した場合は時間外手当25%・休日手当35%何れの割増賃金を支給するべきでしょうか。ご教示ください。
投稿日:2021/07/30 09:30 ID:QA-0106024
- オオタワラさん
- 栃木県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
日曜日が法定休日であれば、35%割増となりますし、
所定休日ということであれば、25%割増となります。
投稿日:2021/07/30 12:41 ID:QA-0106035
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/03 07:31 ID:QA-0106137大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日労働につきましては日を跨いだ継続勤務であっても暦日で区切って判断する事になります。
従いまして、日曜が法定休日になる場合ですと、日曜午前0時以後の労働時間に関しましては法定休日割増賃金(35%増)の支給が必要です。
投稿日:2021/07/30 21:03 ID:QA-0106065
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/03 07:31 ID:QA-0106138大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
日曜日が法定休日であれば、35%増の休日手当になります。
投稿日:2021/08/02 12:48 ID:QA-0106118
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/03 07:32 ID:QA-0106139大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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