無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

当直と所定労働時間

病院勤務(研修医)の労働体系のご相談です。

平日の勤務は月曜〜金曜(8:45~17:30)で所定労働時間38時間45分となっております。
週に一回ほど当直(17:30~翌8:45)があり、今までは当直代、また実動時間に応じて時間外手当が支払われていました。当直は忙しくほぼ全時間実動時間なことも多々ある状態です。
健康面から当直明けは通常業務を行わず、帰宅できる制度となっていたのですが帰宅した場合(当直明けが平日の場合)所定の労働時間を確保できないということが問題に上がりました。

所定労働時間確保のため当直明けが平日の場合、8:45~17:30の通常勤務に加え17:30~翌2:15までを通常の勤務時間とし、2:15~8:45の時間のみを時間外勤務とし、その時間のみ時間外手当を支給、また当直手当は出さないという方針になりました。

通8時間を超える8:45~翌2:15までを通常業務としてしまうことに問題は無いのでしょうか?

投稿日:2022/03/09 18:19 ID:QA-0113123

abcdefさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同じ日の継続した労働時間につきましては当然ながら当日の労働時間としまして通算されますし、日を跨いでも翌日の始業時刻までは原則同様に通算されます。

従いまして、通常勤務の後継続して勤務された分を新たな通常の勤務時間として切り離し時間外労働扱いされないというのは明白な違法措置となりますので認められません。

「帰宅した場合(当直明けが平日の場合)所定の労働時間を確保できないということが問題に上がりました」という事ですが、所定労働時間が確保できないのはそもそも夜勤を命じている事業者(病院)側の都合ですので、それを理由にこうした不利益を課される等というのはもっての外といえます。

従来通り従業員の健康最優先であるべきですし、夜勤明けは休みにされた上で所定労働時間に満たなくとも賃金控除等はされず満額給与支給される扱いが妥当といえます。

投稿日:2022/03/09 21:27 ID:QA-0113130

相談者より

素早いご回答誠にありがとうございます。

当院の給与管理課に確認致しましたところ8:45~翌2:15までを通常業務とする案は決定しており労働基準監督署にも許可を頂いているとの発言がありました。

研修医などの場合特例でそういった業務時間設定をすることは可能になるのでしょうか?
お忙しいところ誠に申し訳ありませんがご回答いただけると幸いです。

投稿日:2022/03/10 12:23 ID:QA-0113156大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

8:45~翌8:45までが一勤務とみなしますので、

17:30で勤務を区切ることはできません。

17:30~時間外労働勤務となり、当直手当も支払う必要があります。

投稿日:2022/03/10 10:13 ID:QA-0113145

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、行政当局の回答については根拠が不明ですので私共では分かりかねます件ご了承下さい。

それ故当方の回答に変わりはございませんが、詳細確認については回答された監督署に直接お尋ね頂ければ幸いです。

投稿日:2022/03/11 17:43 ID:QA-0113226

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確認したところ1ヶ月単位の変形労働時間を導入するため8:45~17:30、17:30~翌2:15までを通常の勤務時間とすることに問題はないとのことでした。
いささか労働者側に不利な条件とは感じますが納得することができました。

この度はご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/17 14:12 ID:QA-0113427大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ