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36協定について

いつも参考にさせて頂いております。
当社は、「1年単位の変形労働時間制」を採用しており、会社カレンダー(基本的に日曜は休日、土曜日は隔週で週休)に沿って就労しています。就業規則には休日の設定や振替休日、時間外休日労働の定めはあります。日曜日の労働に対しては35%増しの給与計算がされています。よって社内では、日曜日が法定休日と理解しています。(但し就業規則に法定休日の明記はありません。)

お伺いしたいのは「36協定届」の書き方で、
※36協定届の下欄に「労働させることができる法定休日の日数」とありますが、1ヵ月に3日もしくは4日の記入でも法令違反ではありませんか。
※仮に3日もしくは4日と記入した場合、他の記入欄との関係や別途書類作成などの必要があるのでしょうか。

日曜出勤と言えど、すべてが全日のフル稼働でなく、2時間出で終わりという事もあります。ご教示宜しくお願い致します。

投稿日:2021/07/27 14:26 ID:QA-0105889

総務庶務担当者さん
秋田県/食品(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定休日労働させる可能性がある最大の日数と時間帯を記載してください。

1ヵ月4日の可能性があるのでしたら、4日と記載します。

結果的に、2日でも1日2時間勤務でも、記載した日数、時間以内であれば、問題はありません。

投稿日:2021/07/27 18:44 ID:QA-0105907

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。現場と協議して決めたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2021/07/28 08:22 ID:QA-0105910大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法令違反にはなりません。

文字どおり、「労働させることができる休日の日数」ですから、何日であっても問題はなく、「法定休日の全ての日」といった記載でも構いません。

法定休日労働は、1日8時間、週40時間といった法定労働時間には拘束されませんので、10時間あるいは12時間といった定め方もできます。

ですから、協定された時間内であれば、何時間労働させようが自由ですが、逆に定めた時間をオーバーするようであれば、改めて時間について協議をし直す必要があるということになります。

投稿日:2021/07/28 09:17 ID:QA-0105911

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。現場と確認を取って決めたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2021/07/28 10:05 ID:QA-0105917大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定におきまして法定休日労働の日数に関わる制限は特にございません。

従いまして、1カ月に3日または4日といった記入でも差し支えございませんし、他に記入や書類作成の義務も生じません。

但し、あくまで最大の日数ですし、健康配慮の観点からも毎月のように月3日または4日も休日勤務させる事がないよう留意されるべきです。

投稿日:2021/07/28 18:07 ID:QA-0105946

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。現場の職長と出勤日数に注意して決めたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2021/07/29 08:56 ID:QA-0105967大変参考になった

回答が参考になった 0

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