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法定外残業と法定内残業について

お世話になっております。
法定内残業の定義についてお聞きしたいです。

私自身、日の要件、週の要件関わらず、法定内残業の定義は所定労働時間を超えて、法定労働時間以下の部分の労働時間だと認識しております。

現在使用している勤怠管理システムは、日の所定労働時間が8時間未満の場合のみ8時間を超えない範囲を法内残業時間に計上しています。
(所定労働時間:7時間、実働時間8時間なら、1時間を法内残業)

これはわかるのですが、なぜか週の所定労働時間が30時間の社員の場合、30時間を超えた時点で全て法外残業時間に計上されている様なのです。

私の認識では30時間を超えて、40時間を超えない範囲は法内残業時間に計上し管理するものだと認識しておりますが、私の認識がおかしいのでしょうか。
それとも所定労働時間を30時間だと明記している以上、労働時間の原則に違反しているものと考え、法定外残業時間に計上しなければならないのでしょうか。
では何故1日の要件の場合は法内残業時間に計上されるのでしょうか。

システム管理者に問い合わせ、週の要件で法定外残業時間を過剰に計上しているのではないかと指摘したのですが、法律で定めた以上で、従業員の不利益に当たらないから問題ないとの認識で…

例えば、一般的に所定労働時間が日7時間、週30時間の場合で7H×5日=35時間働いた場合、法内残業時間と法外残業時間は何時間ずつ計上されるのでしょうか。

投稿日:2021/07/12 13:47 ID:QA-0105538

チコリさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

おかしくはありません。

すべてご認識どおりです。

勤怠管理システムの構造についてはコメントできませんが、「法律で定めた以上で、従業員の不利益に当たらないから問題ない」という管理者の認識にはあえて否定はしませんが、さりとて、御社には週30時間を超え40時間以下の労働時間に対しては、就業規則(賃金規定)に別段の定めのある場合を除いて、割増賃金を支払う必要はなく、通常の賃金を支払えば大丈夫です。

1日の所定労働時間が7時間で、週5日働けば35時間ですから、時間外労働を考える必要はありません。

35時間を超えて働いた場合、40時間までが法内残業、それを超えれば法外残業です。

投稿日:2021/07/12 15:52 ID:QA-0105547

相談者より

ありがとうございます。
実は給与計算はもちろんのこと、36協定の45時間超の月数の件でも問題になると考え、修正の必要があると考えていました。
とても助かります。

投稿日:2021/07/12 16:55 ID:QA-0105549大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働時間が1日7時間であれば、1週間5日労働日であれば、週所定労働時間は35時間になります。所定労働時間はあらかじめ、決められた労働時間ですから、週所定労働時間が30時間の人もありえますが、別人と考えてよろしいですか。

所定労働時間を超えた場合でも、割増賃金を支払う会社もありますので、週30時間の方の就業規則、雇用契約書をまずは確認してください。

通常は、1日8時間以内、週40時間以内は法内残業で、それを超えた場合は法外残業ということになります。ですから、7H×5日=35hであれば、5h法内残業ということになります。

投稿日:2021/07/12 17:30 ID:QA-0105550

相談者より

お礼が遅れ、失礼いたしました。
やはり法内という考えで間違っていないと確認できました。ありがとうございます。

投稿日:2021/08/04 11:10 ID:QA-0106200大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご周知の通り法定外(時間外)残業につきましては、1日8時間または週40時間を超える労働時間を指すものです。仮に事例の所定労働時間が日7時間、週30時間の場合で7H×5日=35時間働いた場合ですと、法定外残業時間のみ5時間という事になります。(※ちなみに、短時間勤務の日がなければ、計算上1日7時間所定ですと週30時間といった所定時間数にはならないはずです。)

従いまして、御社の勤怠システム上の扱いは就業規則で特約でもない限り明らかに誤った処理といえます。

但し、何故御社の勤怠システムで文面のような扱いになっているかは当方では全く知りえない事ですし、また従業員の不利益に当たらないからそれでよいという事であれば、違法性はない事からそのままにされても問題はございません。勿論、会社が余分なコストを払わない為にも、法令に沿ったシステムの適正化を図られるのが賢明とはいえるでしょう。

投稿日:2021/07/14 00:11 ID:QA-0105604

相談者より

お礼が遅れてしまい、失礼いたしました。
特定の日のみ短時間勤務を設けている場合があります。
認識について、間違いはないと確認できました。
ありがとうございます。

投稿日:2021/08/04 11:11 ID:QA-0106202大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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