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私傷病による欠勤及び休職、傷病手当金について

お世話になっております。

私傷病により、社員は有給休暇を全て消化し、月の途中から欠勤になります。

就業規則では、
・私傷病での欠勤期間は、6か月以内迄。
・欠勤の扱い 基本給×欠勤日数/月所定労働時間
・休職は業務外の傷病、引き続き6か月を経過し療養継続する必要があるとき


今後の進め方として、下記の認識でよろしいでしょうか。

・給与は欠勤日数により控除し、諸手当は支給。
・健保、待期の要件は満たしているので、傷病手当金を申請し、
 諸手当が支給されているので差額支給されることを本人に説明。
・欠勤が引き続き6か月を経過し、療養継続の場合、休職命じることができる
 

 他に配慮すべき点や、注意事項はありますでしょうか。

 会社は、6か月を経過していないと、休職を命じられないという認識で
 正しいでしょうか。

 宜しくお願い致します。 

投稿日:2021/07/03 12:42 ID:QA-0105276

ankoさん
宮城県/通信(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

全て、会社の規定がどのように記載されているかによります。

・例えば、1ヵ月全て欠勤しているのに、手当だけは支給するというケースは少ないでしょう。
欠勤控除の規定を確認して下さい。

・傷病手当金について、原則、差額支給という考え方で問題ありません。ですので、手当も支給しないケースが多いといえます。

・休職を命じる要件は、休職規定にどのように記載されているかによります。欠勤が引き続き6ヵ月とあるのでしたら、ご認識のとおりです。
 

投稿日:2021/07/05 13:04 ID:QA-0105307

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
欠勤控除は、基本給から控除する規定になります。
傷病手当金を申請するにあたり、基本給、諸手当を支給しないことは問題はないでしょうか。

投稿日:2021/07/08 20:21 ID:QA-0105463大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、概ね文面内容の対応でも差し支えございません。

但し、就業規則の定めにもよりますが、丸1カ月全休された場合ですと通常その月の手当支給はされないものといえるでしょう。傷病手当金の受給対象であれば、不支給とされても当人に影響は生じませんし、会社コストの観点から見直されてもよいでしょう。

また、規定で「6か月を経過」と休職の条件が明示されている以上、ご認識の通りそれより前に休職を命じる事は出来ないものといえます。

投稿日:2021/07/05 23:51 ID:QA-0105338

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
長期に渡り、療養が必要になりますので、ご指摘の通り、会社の負担の件、承知いたしました。
就業規則では、欠勤控除は、基本給から控除しますが、諸手当を支給をしないことは、傷病手当申請には影響はないでしょうか。

投稿日:2021/07/08 20:27 ID:QA-0105464大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております

ご質問の件については、申請上特に支障はございません。

投稿日:2021/07/08 20:42 ID:QA-0105467

相談者より

お忙しい中、迅速なご回答大変ありがとうございました。社員、会社と適切に進めてまいります。
大変助かりました。

投稿日:2021/07/09 09:20 ID:QA-0105468大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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