就業規則における生理休暇の定めについて
以前、労基署の方から「生理休暇について、就業規則で定める必要はない」と言われたという者がいるのですが、実際には、生理休暇については、就業規則に定める必要はないのでしょうか。
ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。
投稿日:2007/11/20 17:14 ID:QA-0010525
- *****さん
- 東京都/商社(専門)
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休暇につきましては、就業規則上の「絶対的必要記載事項」になりますので、生理休暇も当然記載しなければなりません。
ただ、「生理休暇」につきましては会社で任意に定める各種休暇とは異なり、労働基準法第68条に記載されている「法定の休暇」となっています。
文面の労基署の方からの「生理休暇について、就業規則で定める必要はない」との発言ですが、その意味する内容は記載を不要とするものではなく「法定休暇なので、会社で任意に定めるものではない」という主旨であったと考えられます。
勿論ですが、万一就業規則に規定が無くとも、労基法に基き生理休暇を与えなければならないことは言うまでもありません。
投稿日:2007/11/20 23:49 ID:QA-0010533
相談者より
ご回答ありがとうございます。
定めが必要ということで、認識に誤りがなく安心いたしました。
お忙しいところありがとうございました。
投稿日:2007/11/21 14:06 ID:QA-0034223大変参考になった
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