無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

令和3年1月1日育児・介護休業法の改正(時間休)について

日本の人事部様
前略
 いつも大変お世話様になっております。
弊社では、介護休暇の付与単位として、一日単位、半日単位に加えて、時間単位でも取得できるように規則を改正しようと思っています。
法律では一日単位と時間休のみで足りるとし、また、時間休では中抜けを認めなくても問題無しとしていますが、弊社では、社員がもっと利用しやすいよう半日単位を残した上、中抜けも認めたいと思っています(原案は1回のみ)。ついては、これを規則にすると、以下のようになります。
前半(略)
・・・・・
「介護休暇は、所定労働時間内で1時間単位で取得できる。但し、始業から及び終業時刻まで連続せず、それ以外の時間帯で取得する場合は、1回までとする。」(注)弊社の所定労働時間内は8:40~17:20
このように、時間休はいつでもとれるが、間(昼休みは中断しない)で中抜けできるのは、1回のみ(上の例でたとえば:11:00~12:00、13:00~14:00の2時間でも1回扱い)とする。
 
一方で、中抜けを認める場合にも、本来の法律の趣旨である中抜けを認めないとの原則論「始業時刻から連続または終業時刻までを連続して取得することができる」を必ず条文に盛り込まなければならないとの意見もあります。

本当にそうなのでしょうか。
 中抜けを認める場合の規程の「ひな形」がわからなくなりましたので、ご教示賜りたくお願いする次第です。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/25 15:43 ID:QA-0105002

りんごのおいしい季節さん
神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「始業時刻から連続または終業時刻までを連続して取得することができる」
という記載は、中抜け禁止とする規定例です。

中抜けを認める場合には、この記載を削除すればよろしいということになります。

投稿日:2021/06/25 17:15 ID:QA-0105009

相談者より

小高様

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/28 13:28 ID:QA-0105081大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる「中抜け」については法令上認める義務が無いというだけに過ぎず、「中抜け」を認めてはいけないといった定めはございません。

つまり、従業員が利用し易いよう独自の中抜け制度を設ける事は全く問題ございませんので、連続取得等の定めをする必要性もございません。

投稿日:2021/06/26 23:28 ID:QA-0105034

相談者より

服部様
ありがとうございました。
中抜けを認める際に、回数などの制限を設ける必要もない(組合員または、従業員代表の過半数を代表する者の合意があれば)ということですね。

投稿日:2021/06/28 13:31 ID:QA-0105083大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご認識の通りで、回数制限等を設ける必要もございません。

投稿日:2021/06/28 13:48 ID:QA-0105084

相談者より

服部様

ありがとうございました。

投稿日:2021/06/28 14:40 ID:QA-0105085大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ