令和3年1月1日育児・介護休業法の改正(時間休)について
日本の人事部様
前略
いつも大変お世話様になっております。
弊社では、介護休暇の付与単位として、一日単位、半日単位に加えて、時間単位でも取得できるように規則を改正しようと思っています。
法律では一日単位と時間休のみで足りるとし、また、時間休では中抜けを認めなくても問題無しとしていますが、弊社では、社員がもっと利用しやすいよう半日単位を残した上、中抜けも認めたいと思っています(原案は1回のみ)。ついては、これを規則にすると、以下のようになります。
前半(略)
・・・・・
「介護休暇は、所定労働時間内で1時間単位で取得できる。但し、始業から及び終業時刻まで連続せず、それ以外の時間帯で取得する場合は、1回までとする。」(注)弊社の所定労働時間内は8:40~17:20
このように、時間休はいつでもとれるが、間(昼休みは中断しない)で中抜けできるのは、1回のみ(上の例でたとえば:11:00~12:00、13:00~14:00の2時間でも1回扱い)とする。
一方で、中抜けを認める場合にも、本来の法律の趣旨である中抜けを認めないとの原則論「始業時刻から連続または終業時刻までを連続して取得することができる」を必ず条文に盛り込まなければならないとの意見もあります。
本当にそうなのでしょうか。
中抜けを認める場合の規程の「ひな形」がわからなくなりましたので、ご教示賜りたくお願いする次第です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/06/25 15:43 ID:QA-0105002
- りんごのおいしい季節さん
- 神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
「始業時刻から連続または終業時刻までを連続して取得することができる」
という記載は、中抜け禁止とする規定例です。
中抜けを認める場合には、この記載を削除すればよろしいということになります。
投稿日:2021/06/25 17:15 ID:QA-0105009
相談者より
小高様
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/06/28 13:28 ID:QA-0105081大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる「中抜け」については法令上認める義務が無いというだけに過ぎず、「中抜け」を認めてはいけないといった定めはございません。
つまり、従業員が利用し易いよう独自の中抜け制度を設ける事は全く問題ございませんので、連続取得等の定めをする必要性もございません。
投稿日:2021/06/26 23:28 ID:QA-0105034
相談者より
服部様
ありがとうございました。
中抜けを認める際に、回数などの制限を設ける必要もない(組合員または、従業員代表の過半数を代表する者の合意があれば)ということですね。
投稿日:2021/06/28 13:31 ID:QA-0105083大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご認識の通りで、回数制限等を設ける必要もございません。
投稿日:2021/06/28 13:48 ID:QA-0105084
相談者より
服部様
ありがとうございました。
投稿日:2021/06/28 14:40 ID:QA-0105085大変参考になった
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