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明年1月1日施行の改正育(介)休法の内容 時間単位取得について

お世話になっております。いつも参考にさせていただいております。有難うございます。
以下1点のみおたずねできればと考えています。

令和3年1月1日から、看護休暇や介護休暇の時間単位取得というものが当然に認められることとなります。
そこで、お尋ねしたいのが、現時点にて既存の看護休暇(1日・半日)が有給取得できる制度となっている場合です。1日単位半日単位は有休取得、これから新設されます時間単位取得においては特に有給取得とせず無給(ノーワークノーペイ)とすることは何か問題がありますでしょうか。ご教示を頂ければと思います。

投稿日:2020/07/09 10:46 ID:QA-0094945

匿名太郎さん
神奈川県/人事BPOサービス(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有給・無給は会社で決めてかまいませんが、1日、半日が有休であれば、あわせて時間単位も有給とするのが合理的といえるでしょう。

現時点ではガイドライン等でておりませんが、時間単位だけ無給とし欠勤控除とするのであれば、会社としてなぜそのようにするのか説明がつかないと、時間単位はとりにくいともなりますので、1日、半日単位とあわせるべきでしょう。

投稿日:2020/07/09 14:35 ID:QA-0094957

相談者より

ご教示を有り難うございます。

投稿日:2020/07/09 18:10 ID:QA-0094970大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

整合性

会社が決めるルールですので自由に決めることは可能です。しかし1日/半日休は有休、時間有休は無給という整合性がなく、わかりにくい制度だと感じます。シンプルで明朗な制度設計は人事制度を機能させる上で重要です。

投稿日:2020/07/10 18:46 ID:QA-0095001

相談者より

ご教示を有難うございます。

投稿日:2020/07/14 13:40 ID:QA-0095101大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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2021年1月に施行された改正育児・休業法に対応した届出テンプレートです。
未就学児を持つ親は子供の病気やけがなどで看護が必要な場合は1日単位、時間単位で休暇を取得する権利があります。

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