明年1月1日施行の改正育(介)休法の内容 時間単位取得について
お世話になっております。いつも参考にさせていただいております。有難うございます。
以下1点のみおたずねできればと考えています。
令和3年1月1日から、看護休暇や介護休暇の時間単位取得というものが当然に認められることとなります。
そこで、お尋ねしたいのが、現時点にて既存の看護休暇(1日・半日)が有給取得できる制度となっている場合です。1日単位半日単位は有休取得、これから新設されます時間単位取得においては特に有給取得とせず無給(ノーワークノーペイ)とすることは何か問題がありますでしょうか。ご教示を頂ければと思います。
投稿日:2020/07/09 10:46 ID:QA-0094945
- 匿名太郎さん
- 神奈川県/人事BPOサービス(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有給・無給は会社で決めてかまいませんが、1日、半日が有休であれば、あわせて時間単位も有給とするのが合理的といえるでしょう。
現時点ではガイドライン等でておりませんが、時間単位だけ無給とし欠勤控除とするのであれば、会社としてなぜそのようにするのか説明がつかないと、時間単位はとりにくいともなりますので、1日、半日単位とあわせるべきでしょう。
投稿日:2020/07/09 14:35 ID:QA-0094957
相談者より
ご教示を有り難うございます。
投稿日:2020/07/09 18:10 ID:QA-0094970大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
整合性
会社が決めるルールですので自由に決めることは可能です。しかし1日/半日休は有休、時間有休は無給という整合性がなく、わかりにくい制度だと感じます。シンプルで明朗な制度設計は人事制度を機能させる上で重要です。
投稿日:2020/07/10 18:46 ID:QA-0095001
相談者より
ご教示を有難うございます。
投稿日:2020/07/14 13:40 ID:QA-0095101大変参考になった
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