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従業員退職金制度創設前の退職者への退職金の不支給について

当社は60歳定年で定年後再雇用の制度です。現在は就業規則退職金に関する記載はしていますが、具体的なテーブルなどは設定していません。これから勤続年数別定額方式で制度を作ろうと思いますが、3年後に60歳に退職する該当者がいるため3年後に創設を考えてます。
もし創設するまでに自己都合なりで退職した従業員が発生した場合は、退職金をその退職時や3年後に支払う必要がありますでしょうか。

投稿日:2021/06/24 10:15 ID:QA-0104933

まもさん
東京都/保険(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不遡及の原則

▼新しく法令が制定された際,制定前の事実にまで遡及して適用されることがないという原則があります。
▼これは、「不遡及の原則」と言われ、3年後に制定すれば、その時点で退職済の社員は、対象となりません。
▼対象とするのであれば、その旨を記載しておく必要があります。

投稿日:2021/06/24 16:10 ID:QA-0104950

相談者より

よくわかりました。早々のご回答ありがとうございます!

投稿日:2021/06/29 13:52 ID:QA-0105144大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現在、テーブルはないけど、就業規則に記載はあるということですが、
どのような記載になっているのでしょうか。

また、今までどのように支給してきたかです。

退職金の支給は会社の規定によります。ですから、退職金新制度はいつから、どのような運用で施行し、新制度前はどう線引きをして運用するのか、経営層含め、会社で判断してください。

投稿日:2021/06/24 18:03 ID:QA-0104956

相談者より

就業規則も確認してみます。ありがとうございました。

投稿日:2021/06/29 13:53 ID:QA-0105145大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実態

現時点で退職金規定がなく、また実際に支給もされていないのであれば、制度が存在しないことになりますので、規定発足までは支給の必要はありません。
しかし規定がなくとも退職金を払っていたなどの実態があれば、それに準じて対応する必要があります。

投稿日:2021/06/24 21:26 ID:QA-0104968

相談者より

よくわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2021/06/29 13:53 ID:QA-0105146大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職金規程に限らず、就業規則におきまして新設された内容については当該規定の施行日から適用される事になります。

従いまして、制度新設前に退職された場合ですと、退職金の支給義務は生じません。

投稿日:2021/06/27 14:08 ID:QA-0105043

相談者より

よくわかりました。いつもありがとうございます。

投稿日:2021/06/29 13:54 ID:QA-0105147大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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