社保資格喪失の手続きについて
嘱託社員の方で、契約上は6/27から週一勤務に変わり社保喪失する方がいます。実際に嘱託手当が変わるのは7/1からで社保喪失も7月分からにしたいのですが、契約書の日付と喪失日が違ってきます。この場合、6/30(7/1喪失)で手続きは可能でしょうか?
投稿日:2021/05/27 16:34 ID:QA-0103914
- aumimiさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月内の資格喪失ですと当月(6月)の社会保険料徴収は発生しませんが、7/1喪失ですと6月の保険料が徴収される事になります。
つまり、保険料徴収において大きな差が生じてしまいますし、事実と異なる喪失手続きをされる事自体がコンプライアンス上明らかに不適切ですので、そのような措置は当然に避ける必要がございます。どうしても7月喪失にされたい場合ですと、僅か数日の違いですので、当人とご相談の上契約変更日を6月末日にすればよいものといえます。
投稿日:2021/05/28 09:34 ID:QA-0103940
相談者より
よく理解できました。ありがとうございます。
投稿日:2021/08/10 08:55 ID:QA-0106360大変参考になった
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