採用辞退者への制服代費用の請求について
ハローワークからの紹介による応募者を採用しました。本人も入社を口頭合意し、入社日も決定し、ハローワークにも採用した旨連絡済みです。
本人の体格がかなり大きく、5Lの作業服を8000円程度で特注済みです。
ところが、入社日当日、子供の体調不良を理由に、入社日を一週間ずらしてほしいとの申し出があり、やむを得ず承諾しました。
その後の連絡はなく、延長した入社日当日になって、子供の体調不良が長引いている、両親が体調を崩して世話をしなければならなくなった 等々の理由から辞退したいとの申し出がありました。
取って付けたような理由で、信用はしていませんが、真偽は不明です。
本来、かなり遠方からの応募で、通勤可能か?何回も念押ししましたが、大丈夫ということで採用を決定しました。
恐らくですが、もっと近い会社の採用が決まったか、コロナによる業績悪化で雇止めされた前の会社から復職の打診があった 等、本人の申告理由とは異なる理由での辞退だと感じています。
雇用契約書(最初の3ヶ月は試用期間)は、入社日当日に締結しているため、未締結の状態ですが、本人に採用を伝え、本人も承諾し、入社日も合意していた状況での入社日当日の辞退申し入れですので、特注せざるを得なかった制服代だけは請求したいと考えていますが、問題ないでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/05/23 16:34 ID:QA-0103771
- 中小企業経営者さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
請求すること自体は問題ありません。
労働契約が成立し、制服まで特注したにもかかわらず、一方的に入社を辞退してきたわけですから契約不履行ということになり、制服代にかかった費用は無駄になり、請求をしたいと考えることにも一理はあります。
しかし、どんな理由であれ、入社を辞退することは労働者の権利でもありますから、実際問題として、代金の返還を求めるのは困難を伴います。
請求した結果、本人がすんなり応じれば問題はありませんが、支払わなければ簡易裁判所での少額訴訟や支払督促といった方法も考えられますが、そこまでしてまで労力と時間をかけられますかという話にもなってしまいます。
どうしても回数したいということであれば、まずは粘り強く交渉するしかないでしょう。
投稿日:2021/05/24 10:08 ID:QA-0103779
相談者より
そこまで時間と労力をかけるべきかどうか、今一度深く深く考えてみます。
ご教授ありがとうございました。
投稿日:2021/05/24 20:57 ID:QA-0103808大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
交渉
当然交渉すべきと思いますので、支払いをお願いするべきでしょう。
ただ本人が連絡を断つなど、応じない可能性は十分ありますので、本件のような使い回せない備品発注が伴う場合を想定し、貸与契約を結ぶなど債権確保をしなければ、今後も同様のことは発生するでしょう。
いきなり初日から制服必須であれば、起こりうる債権放棄を想定するか、1週間程度制服無し業務にするかなどは、この機会に考えておく必要があると思います。
投稿日:2021/05/24 10:46 ID:QA-0103781
相談者より
この機会に制服貸与の在り方について、今一度深く検討したいと思います。
ご教授ありがとうございました。
投稿日:2021/05/24 21:00 ID:QA-0103809大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
買取請求に応じない場合
▼採用辞退の本当の理由は推測の域を出ず、無理強いしても、良い結果は得られない様に思います。
▼特注サイズの作業服は、本人には普段着としての価値があっても、会社では転用目途は付き難いですね。
▼買取請求は出来ますが、無理強いは難しいでしょう。他用途を考えるか、然るべき団体への寄付を検討されては如何ですか。
投稿日:2021/05/24 10:57 ID:QA-0103782
相談者より
確かに無理強いしても、良い結果は得られない様に思います。
ご教授ありがとうございました。
投稿日:2021/05/24 21:01 ID:QA-0103810大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当日及び1週間後と二度に渡る契約不履行の末の解約といえますので、それによって生じた損害につきましては賠償請求をされる事も可能といえるでしょう。
従いまして、制服代につきましても実損が生じている以上請求は可能と考えられますが、少なくとも契約合意に際しまして当該制服の費用が発生する旨を当人に伝えて有る事は必要といえます。加えまして、請求されたとしましてもこうした雇用に関わる費用負担のリスクは使用者が負うべきとも考えられますし、現に一方的に退職された方がすんなり支払うとも考え難いですので、実効性は乏しいものと踏まえておかれるべきです。
投稿日:2021/05/24 17:40 ID:QA-0103790
相談者より
実効性が乏しいというご指摘、今一度深く考えたいと思います。
ご教授ありがとうございました。
投稿日:2021/05/24 20:55 ID:QA-0103807大変参考になった
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