無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

所定労働時間を下回った場合の固定残業代の支給について

弊社は年間休日が105日、
所定労働時間がその月の暦日数により異なります。
・28日の場合160時間
・29日の場合165時間
・30日の場合171時間
・31日の場合177時間
就業規則に定めております。

さらに、フレックスタイム制を適用しており、固定残業代45時間を支給しております。
基本給+固定残業代(45時間分)=総支給額

ただ、年間休日カレンダーを毎年出しておりますが、
そのカレンダー通りに出勤をすると、明らかに所定労働時間を下回る月が発生します。例えば5月については、就業規則に沿うと177時間の所定労働になりますが、GWの赤い日がお休みになるので、カレンダー合わせると144時間となります。

今まで、就業規則に定めた所定労働時間以上働く方しかいなかったので、
所定以上の超過分は45時間の固定残業代を。さらに45時間を超えるようであれば、その超過分を支払っていました。
しかし、就業規則に定められた所定労働時間未満だった場合と、会社が別途定めているカレンダーに定めた営業日以下の労働だった場合の支給をどうするべきか悩んでおります。

就業規則には、所定労働時間以下だった場合は控除すると記載がありました。

今回上げた5月の例で行くと、①と②はわかりやすいですが、
③と④をどうするべきかというところです。
所定労働時間177時間
固定残業時間45時間
総支給額範囲内222時間

①労働時間177時間~222時間だった場合
基本給+固残業代(45時間分)=総支給額をお支払い

②223時間以上だった場合
基本給+固残業代(45時間分)+さらに超過した分=総支給額をお支払い

③144時間~177時間未満だった場合
④144時間未満だった場合

また、固定残業代についですが、全く残業をしなかった場合でも支払うものなのでしょうか。
上記の例の労働時間で考えますと、
177時間は基本給となるのかなと思いますので、
176時間勤務だった場合は、固定残業代は丸っと控除対象になり、さらに1時間分を控除するものなのか、
もしくは、基本給+固定残業代はそのままで、1時間分のみ基本給から控除されるのか、ご教示いただければと思います。

投稿日:2021/05/21 14:24 ID:QA-0103745

くまお59さん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制の場合には、1日の出退勤時刻、すなわち実際に勤務する時間帯や時間数を従業員自身が決める事になります。通常の労働時間制のように例えば1日8時間勤務する義務があるといったような事にはなりません。

従いまして、月の所定労働時間が177時間と就業規則で定めている場合ですと、カレンダー上たとえ休日が多い月であっても原則177時間勤務する義務が生じる事になり、1日8時間×18日で計算したと思われる月144時間といった勤務時間数は意味を持たないことになります。

それ故、③の場合ですと177時間に満たない時間分は賃金控除する事が可能ですし、④についても144時間基準ではなく③と同じ計算で賃金控除する事になります。

但し、従業員に有利になるよう、177時間を割っても賃金控除せず、1日8時間平均で月144時間を下回った場合のみ賃金控除するといった方法を任意で採られる事も可能ですので、いずれにされるかは社内事情に応じて御社自身で判断された上で決められるとよいでしょう。

そして、後段の固定残業代につきましては、文字通り毎月固定的に支給されるものですので、就業規則にて特約がない限り実際の残業有無に関わらずそのまま全額支給される事が必要です。

投稿日:2021/05/21 15:50 ID:QA-0103749

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

以下のぶぶんですが、
==========
そして、後段の固定残業代につきましては、文字通り毎月固定的に支給されるものですので、就業規則にて特約がない限り実際の残業有無に関わらずそのまま全額支給される事が必要です。
==========
就業規則に特約は設けておりませんでした。
弊社が定めている所定労働時間を下回った場合の給与控除は、基本給からとなるが、固定残業代は全額支給される。という理解で問題なかったでしょうか?

投稿日:2021/05/21 17:16 ID:QA-0103755大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

精算期間

フレックスの精算期間はどうなっているのでしょうか?
1ヶ月精算であれば③④ともに実働に合わせた支給(=規定に満たない分控除)となるでしょうが、通常はそうした変動を含めて精算期間設定しているはずなので、その期間内での取り決めた労働時間未達時に控除となります。

固定残業は残業があろうと無かろうと固定でその分残業代を支払う契約ですので、必ず支払う義務があります。尚、想定した残業時間を超えた場合はその超過分さらに支払う必要があります。

投稿日:2021/05/21 17:22 ID:QA-0103756

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
清算期間は1か月毎となっておりますので、おっしゃる通りの結果になるかと思います。

また、固定残業代についても回答ありがとうございました!

投稿日:2021/05/21 17:44 ID:QA-0103757大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「弊社が定めている所定労働時間を下回った場合の給与控除は、基本給からとなるが、固定残業代は全額支給される。という理解で問題なかったでしょうか?」
― ご認識の通りです。

投稿日:2021/05/21 19:14 ID:QA-0103763

相談者より

ご丁寧に回答ありがとうございました!
スムーズに給与計算が進められそうです!

投稿日:2021/05/24 11:01 ID:QA-0103783大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料