勤務時間の一部を休憩扱いとすることについて
【状況】
・勤務時間の一部を働いてはいたが、非効率な働き方をしてしまったため休憩時間としたい、と申告する社員がいる。
・勤続年数も長いスタッフで、上司からそのような働きかけ(残業を申請しないように等)をしていることはない。
・1カ月の中で5回以上そのような申告があった。
・働き方は定時のある普通労働制。
お伺いしたい点は以下の通りです;
①スタッフの申告通り、実際には就業しているが、本人申告のとおり「休憩」として扱ってよいか。
②恒常的にこうした状況が続く場合、上司・本人へどのように働きかけるべきか。
ご意見伺えますと幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/05/18 14:27 ID:QA-0103630
- mkvb09さん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
状況が全くわからないなk、異様な申し出であり、まずは事情をしっかり聞くことでしょう。減給する場合には証拠が必要ですし、もし本人事由のサボりなどであれば懲戒も必要かも知れません。いずれにしてもこれだけで判断は不可能ですので、なぜそのような申し出をしたのか、なぜそのような行為に及んだのか、求めているものは何なのか等、直属上司も同席するしない含め、聞き取ってははいかがでしょう。
投稿日:2021/05/18 17:01 ID:QA-0103635
相談者より
ご回答ありがとうございました。
対処するようにいたします。
投稿日:2021/05/19 11:16 ID:QA-0103656参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
異様な状態、産業医を含めた検討を
▼効率の高低に関らず、就業した事実を消すことはできません。当然、休憩として取扱うこともできません。
▼1カ月に5回以上も「本人申告」が出されるのは、常識の範囲を超え、病的疾患さえ感じられます。
▼産業医を含めた調査が必要だと思われます。
投稿日:2021/05/19 09:56 ID:QA-0103653
相談者より
ご回答ありがとうございました。
関係者にて話し合い、対処するようにいたします。
投稿日:2021/05/19 11:16 ID:QA-0103657大変参考になった
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