”請負事業の一括”の適用・罰則について
建設業の現場内において、下請労働者が現場内で事故に遭われた場合、適用除外者でなければ”請負事業の一括”が適用され、当該現場の労災保険が適用になるかと存じますが、その適用範囲・罰則について質問が御座います。
建設業界では、現場の繁忙もあり「着工前契約」が中々遵守できず、未契約の段階で下請の協力会社作業員さんが現場入場されていることがよくあります。また、弊社が元請時においてもこのような状況は往々にして御座います。
そこで、2つ質問が御座います。
1.この未契約(厳密には請負体制にない)段階で作業員さんが事故にあわれた場合、”請負事業の一括”規定はどのような扱いになるのでしょうか。(現場労災を適用できるのでしょうか)
2.1の質問について、現場労災の適用は出来るとして、事故時に請負契約が出来てなかったことについて、労働安全諸法令において元請事業者や被災者の所属会社が何か罰せられることはあるのでしょうか。
着工前契約があまりにも出来ていないので、現場担当者に意識を高めてもうらおうと考える中、ふと疑問に思い質問致しました。
どなたかご教授のほど宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2021/05/13 20:55 ID:QA-0103510
- kodamaさん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.口頭でも契約は成立しますので、労災は適用となります。
ただし、書面での契約がないと、言った言わないのトラブルになりかねませんので、多少の遅れはあっても早急 に作成しておくべくでしょう。
2.労災関係では、罰則等はありませんが、建築法関係で、違反となるかもしれませんので、確認してください。
投稿日:2021/05/14 12:35 ID:QA-0103522
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
口頭での契約成立で、腑に落ちました。
建設業法には、罰則がありそうです(契約書面作成)。
ありがとうございました。
投稿日:2021/05/14 14:05 ID:QA-0103523大変参考になった
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