社会保険料を会社が肩代わりした場合について
いつも貴重なご意見ありがとうございます。
本日は、社会保険料を会社が肩代わりした場合の処理について、質問させて頂きます。
弊社では、昨年支給したある賞与において、賞与から社会保険料を控除せず、会社が肩代わりしました。
この会社が肩代わりした社会保険料は、労働保険料の計算において、賃金に加算して計算する、という情報をインターネットで見つけましたが、本当でしょうか?
また、この肩代わりした社会保険料は、どういった処理をする場合に関係してくるでしょうか?
ご教示をよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/05/10 15:33 ID:QA-0103398
- モアイさん
- 広島県/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本来労働者が雇用に際して負担すべきものを会社が負担されるわけですので、そうした性質上からも賃金扱いとなります。
従いまして、実務上の処理におきましては、労働・社会保険料及び給与所得税の計算で他の諸手当等と同じ処理をされる事が求められます。
投稿日:2021/05/10 22:57 ID:QA-0103406
相談者より
ご回答ありがとうございました。
肩代わりした社会保険料は、各計算の際に加算するように致します。
投稿日:2021/05/11 08:25 ID:QA-0103410大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
所得
本来個人負担するお金を会社が支払っているという状態ですので、負担した額は賃金です。所得計算時に賃金として精算し、処理することになります。
投稿日:2021/05/11 10:33 ID:QA-0103420
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職者の賞与分社会保険料について 先月弊社の従業員が、賞与の支払を... [2007/01/12]
-
役職者の社会保険について 取締役が1社以上の会社で取締役を... [2013/06/13]
-
社会保険料 給与を遡って変更する場合(減額、... [2009/04/28]
-
退職のとき、社会保険料精算方法について 退職のとき、社会保険の処理方法に... [2013/07/04]
-
賃金と社会保険料について 従業員の1ヶ月の平均賃金が350... [2023/06/06]
-
留学生の社会保険 留学生は、週28時間以上の労働は... [2007/06/27]
-
退職月に支給される賞与の社会保険料 7月21日に定年退職をするA社員... [2017/07/05]
-
業績不振による社会保険の扱いについて 業績が不振のため社会保険を滞納し... [2008/09/08]
-
社会保険 現在弊社に派遣されているスタッフ... [2008/09/03]
-
再年末調整について 以下ご教示いただけますでしょうか... [2008/01/07]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
社会保険適用拡大の事前告知
2022年10月から順次行われる社会保険の適用拡大について社内に周知するための文例です。
賞与計算規定
一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。
賞与査定表
賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。
退職手続きリスト
従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。