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接客職場での奇抜な髪型への対応

接客部門で奇抜な髪型をする社員がおり、上司が注意しても治そうとしません。
赤茶色に染めた上、周り円形にをそり落とし、とても接客に出ることのできる髪形ではありません。
補充要員もいないため、今はやむなく勤務させておりますが、なんとかしたいと考えております。

この社員は、内勤部門から接客を伴う事業所へ昨年転勤を命じた社員で、その際、嫌がっていたのを、説き伏せて転勤させております。
独身で母親との二人暮らし、母親も元気という状況で、転勤できない特段の事情も見当たらず、会社としては他の社員の手前もあり、説き伏せた次第です。
転勤後も「帰りたい、帰りたい・・」の一点張りで、奇抜な髪型もそのためではないかと推測しております。
周囲も当人の帰任願望は、承知しており、安易な対応は出来ません。

このような場合、どのように対応すればよいでしょうか・・

先ずは、書面で業務命令として通常の(以前と同じ)髪型にすることを命じて、従わない時は懲戒処分とすることは違法でしょうか・・

就業規則には、「不当に業務上の指示命令に反抗した者」は懲戒という項目があります。

どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2007/10/31 19:41 ID:QA-0010291

アリさんさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

髪型に関しては、個人の嗜好の問題でもありますので通常であればそれを理由とした懲戒処分は課せられないものといえます。

しかしながら、本件の場合ですと、接客も担当しており、それ相応のきちんとした髪型や服装を求めることは業務を行う上で当然のことですから、それに反する者を就業規則に基き懲戒処分とすることに問題はございません。

また転勤の件につきましても、雇用契約の際に勤務地限定の特約が無い限り、会社が転勤命令を出すことは人事裁量権限として広く認められています。

加えて、文面からは本人が転勤を拒む正当な理由もないものと推察されますので、気にする必要はございません。

むしろ職場の風紀・秩序を乱す違反行為ですので、注意しても改まらない場合に懲戒処分とするのは、会社業務を円滑に行う上でも当然の措置といえます。

投稿日:2007/10/31 20:05 ID:QA-0010293

相談者より

ありがとうございました。
当然のこととは思っておりましたが心強いご回答で、安堵しております。
先ずは、穏便にアプローチしながら、秩序の回復に努めたいと存じます。
今後とも、どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2007/11/01 08:53 ID:QA-0034123大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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