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★所得税控除について、教えて下さい★

扶養家族がいて、健康保険で扶養と認定されている家族がいる場合

所得控除があるのは知っていますが、

健康保険で扶養認定されない(例えば奥さんがいて正社員で働いているから)場合は

所得税控除されないというのも理解しています。


ただし、今回の質問は扶養認定されていないけど所得税控除されるのかということです。

以下、具体的に・・・。


●社員がご両親と同居していて年金受給者で無職。健康保険の扶養認定もされていた。

●当然所得税控除の対象としていた。

●ところが、社員が結婚し別居となった。

●別居家族を健康保険の扶養認定する場合の条件として、別居家族に対する送金確認が必要で送金証明ができず(シルバー人材派遣などの仕事を多少しながら、実際送金してなくて何とかやっていける状態)健康保険の扶養認定から外された。

●別居している両親は国民健康保険に加入した。

●平成18年8月(1年ほど前)に、この状態となりましたが、平成18年12月の年末調整時には、ご両親分の所得税控除を行った。


以上の条件のもと、平成19年1月から両親分の所得税控除を該当社員からできるか? というのが質問です。



≪ 該当する両親の生年月日≫

父・・・昭和17年9月15日生まれ

母・・・昭和17年9月24日生まれ



≪ 該当する両親の所得 ≫

【 年金 】

父親・・・92,000円(2ヶ月分)

65歳から210,000円(2か月分)



母親・・・164,000円(2か月分)

65歳から155,000円(2か月分)



【他の収入】

父親・・・約30,000円(1ヶ月あたり)

母親・・・約30,000円(1ヶ月あたり)

両親ともシルバー人材センターから給与を受け取っているようです。



以上の条件で、別居している両親分を所得控除できるかご回答いただきたいと思います。

投稿日:2007/10/26 12:26 ID:QA-0010226

*****さん
愛知県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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おこたえします。

いつもご利用ありがとうございます。
ご質問は、ご両親の社会保険料に対する控除をご子息が受けられるかどうかということかと思います。
所得税に対する社会保険料の控除については、社会保険上の扶養要件に該当・非該当かが問題ではなく、所得税法上ご両親が生計を一にしているという条件に該当し、扶養条件に該当しているかどうかの問題です。両者が所得税法上の扶養家族である場合、ご両親の社会保険料についても控除対象になります。
ただし、ご質問の件については、傍証としての社会保険上の生計維持関係が確認できない状況かと思いますので、会社の税務上の扱いとしては、一旦非該当とし、ご本人に後日確定申告をしていただき税務当局の判断を仰ぐという方法で対処されるということでは、いかがでしょうか。

投稿日:2007/10/27 10:29 ID:QA-0010238

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