交通費の支給方法について
月の途中で異動や引越しにより通勤経路が変更になった場合の交通費支給方法について質問です。
弊社の給与支払は、15日締めの当月25日払いです。(交通費に関しては16日~翌15日分を当月25日に支給するという後払いになっています)
これまでは、月の途中で変更があった場合はそれぞれ日数を数え、日割計算をして支給しておりました。
しかし、今後アウトソーシングで他社に給与計算の依頼を考えており、手計算等の作業量を減らせるようにしたいと考えております。
そこで最近は変更があったタイミングで、交通費としての支給ではなく1か月分の発生した交通費を自身で経費精算をしてもらっていたのですが、異動が急に発生した場合等で経費申請が間に合わないという可能性も出てきてしまいました。(経費申請サイクル・・・1日~末分 翌月給与支払)
スムーズに通勤経路を変更し、正しい交通費を支給する方法についてアドバイスを頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/03/26 13:50 ID:QA-0102159
- asdさん
- 神奈川県/美容・理容(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、急の異動といった稀にしか発生しない事案ですので、あくまでその時の精算都合に応じて行えばよいものといえるでしょう。
つまり、結果的に従業員が自己負担さえしなければ問題ございませんので、物理的な事情で当月精算が出来なければ翌月精算されても差し支えないものといえます。
投稿日:2021/03/26 18:23 ID:QA-0102172
プロフェッショナルからの回答
頻度
急な異動などの対応不可ケースが頻発するようであれば、異動そのものや精算タームの見直しが必要ですが、希なケースだったり、一時的な自己負担額が些少であれば、問題ないのではないでしょうか。社員に新システムを説明する際、こうした例があり得ることを伝え、その場合でも最悪1ヵ月伸びるだけであることを公開すれば十分かと思います。
投稿日:2021/03/30 13:54 ID:QA-0102247
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