通勤定期代と営業交通費について
1ヶ月の通勤定期代を本人の申請をもとに給与で支給しています。
通勤定期の区間内の業務を命令しました。
本人から定期券を購入していない。ということで、交通費を請求してきました。
その場合、営業交通費として、支給しなければなりませんか。
規程には、特に記載はありません。
よろしくお願いします。
投稿日:2022/06/16 15:02 ID:QA-0116284
- まつようさん
- 北海道/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤定期代と営業交通費について
▼通勤手当には会社までの通勤費用しか含まれませんが、交通費には業務上のあらゆる移動が含まれます。
▼定期券に所要交通区間が含まれていれば当然定期券使用するでしょう。問題は定期券購入が義務化されているか否かに依ります。
投稿日:2022/06/16 16:18 ID:QA-0116290
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/16 17:03 ID:QA-0116291大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1ヶ月の通勤定期代を本人の申請をもとに給与で支給しるわけですから、
定期券を購入していないのは、本人の責任です。
通勤規定を確認のうえ、注意、指導が必要です。
定期券内の営業交通費については、二重請求となりますので、支給する必要はありません。
交通費については、規程ではなく、経費の問題ですので、その旨周知する必要があるでしょう。
投稿日:2022/06/16 17:41 ID:QA-0116293
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/20 12:05 ID:QA-0116364大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
通勤定期代を支給した以上は、申請の信憑性を担保するためにも、実際にその通勤ルートでの定期券代の額が適正なのか否かを公共交通機関等に確認することが労務管理上求められますし、なおかつ、定期券を定期的に提示させ確認することも重要になりますが、そもそもの話としまして、1か月の通勤定期代を貰っていながら、実際には定期券を購入していない、というところに問題があります。
現に毎月定期券代を支給しているわけですから、なぜ定期券を購入しないのか、どういう手段で通勤しているのか、会社として確認する必要があり、例えば家族の車で送迎してもらっている、あるいは自転車通勤をしているといったことであれば、それは信義則に反し許されるものではなく、不当利得として定期券代の返還をもとめることも吝かではないし、服務規律違反として、懲戒処分も考えられます。
定期券を購入していないので交通費を払って欲しい、という身勝手な要求には、応じる必要はありません。
投稿日:2022/06/17 07:52 ID:QA-0116296
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/20 12:10 ID:QA-0116366大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
申請
通勤費を申請していながら定期を買っていないというのは、服務違反なのではありませんか?
一気に懲戒でなくとも、経費の適正な使用をしていないことについて厳しく指導する必要があると思います。
営業交通費として、通勤定期を買っていないことは想定していなくて普通ですので、応じる必要もないと考えます
投稿日:2022/06/17 17:25 ID:QA-0116311
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/20 12:09 ID:QA-0116365大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、区間内の通勤定期で対応可能ですので、当然ながら別途支給される義務はございません。
定期代として支給されているにも関わらず購入していないという事情は、当人の自己都合によるものですので、そうした費用を会社が弁済する必要は生じないものといえます。
投稿日:2022/06/17 19:26 ID:QA-0116319
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/20 12:11 ID:QA-0116367大変参考になった
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