職能給について
当社給与規程では、基本給として、「本給」・「資格給」および「職能給」が含まれていますが、「職能給」を「職能手当」と名称変更のうえ諸手当にする案を検討しています。また、現状として、賃金テーブル(本給・資格給・職能給を記載)は社員に周知していません。
そこで下記質問がございます。
①当社では、「職能給」が役職(課長、部長、支店長等)で分類されており、管理職に該当します。その為、いわゆる「役職手当」に該当しているのではないかと考えているのですがその認識で間違いないでしょうか?(職能給が役職手当(管理職手当?)の位置付けになっていることで、話がややこしくなっていると考えています。)
また、職能給と役職手当の違いをお教えください。
②現在のように、基本給に「職能給」が含まれている状態で、降格により給与を下げることは問題になりませんでしょうか?
③記載の当社現状と検討案が正しいのかわからず、社内でも意見がわかれております。ベストな改正をご教示ください。また、賃金テーブルの公開も必要かお教えください。
投稿日:2021/03/25 19:14 ID:QA-0102140
- 迷いうさぎさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
職能給、役職手当の定義は、会社で決めることです。また、どちらの呼び方がいいのかも含めて、検討して下さい。
②について
基本給の構成、職能給は降給があること等規定に明確になっており、職能給が下がったので、基本給も下がったという説明ができれば、問題はありません。
③について
個別判断になりますので、社労士等の専門家に依頼された方がよろしいでしょう。
賃金テーブルは、従業員に公明正大に公開することに意義があります。
投稿日:2021/03/26 17:43 ID:QA-0102166
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、職能給や役職手当に法的定義はございませんので、御社の賃金制度の実情に照らして判断される事柄になります。それ故、実態としまして職能給が役職に応じて支給されるものになっていれば、そのような理解で問題ないものといえるでしょう。
②につきましても、就業規則の規定次第ですので、降格によって給与が下がる定めがございましたら、その範囲内で減給される事も可能になります。
③につきましても、何がベストの制度であるかについては、御社の業態や業務事情等具体的な状況に応じて考えるものですし、このような場で容易に回答出来る内容ではない旨ご理解下さい。また賃金テーブルにつきましては、従業員のモチベーションの観点からも公開されるのが妥当といえるでしょう。
いずれにしましても、詳細事情を踏まえた制度構築が必要な案件ですので、お近くの社会保険労務士等の専門家に直接ご相談されコンサルティングを受けられる事をお勧めいたします。
投稿日:2021/03/26 17:58 ID:QA-0102168
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「賃金迷子」にならない為に
▼多くのご相談を通じて感じることの一つに、企業毎の「支給賃金の呼称と実態」のバラツキがあります。同じ呼称でも、実態が同床異夢なら、対応も変えなくてはなりません。以下、ご質問に対する回答ではありません。弊職の個人的経験則に基づく「賃金定義一覧」です。様々な Q&A に対応する為の、「定位置盤」として使っています。賃金迷子にならないための「羅針盤」です。
▼本欄には、文字数が大きすぎますので、「項目名一覧」に留めます。
★基準内賃金(9項目)
① 総合給・② 基本給・③ 仕事給・④ 技術手当・➄ 資格手当・⑥ 地域手当・⑦ 皆勤手当・⑧ 役職手当・➈ 属人給
★基準外賃金(7項目)
① 住宅手当・② 通勤手当・ ③ 家族手当・ ④ 別居手当・ ➄ 臨時賃金・ ⑥子女教育手当・ ⑦ 期間で支払われる賃金
★割増賃金(3項目)
① 時間外労働割増賃金・② 深夜労働割増賃金・③ 休日労働割増賃金
投稿日:2021/03/28 10:46 ID:QA-0102186
プロフェッショナルからの回答
対応
①法律ではなく貴社が独自で決めるものですので、決め方は自由です。給与体系は最も基本手金モチベーションの源泉ですので、誤解のない、わかりやすい体系が望ましいことは言うまでもありません。
②役職降格に伴い役職手当部分が減額されたものであり、基本給部分が減額になっていないことを説明できれば問題ありません。
③ベストな人事政策/システムはなく、貴社のビジネスにおいて定めるものです。全社的な改革については人事コンサルティングや組織コンサルティングで取り組むべき課題でしょう。
投稿日:2021/03/30 15:22 ID:QA-0102252
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