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育児休業給付金について

いつもお世話になっております。

育児休業給付金の申請について教えていただきたいことがあります。

育児休業中(支給単位期間が7日~翌6日)の者が3月末に退職した場合
申請可能なのは①の期間まででしょうか?

①2月7日~3月6日分
②3月7日~4月6日分
③4月7日~5月6日分

また、①の期間について申請後に退職になってしまった場合、返納などの必要はあるのでしょうか?

ご回答を宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/03/25 14:17 ID:QA-0102125

ストレス緩和さん
埼玉県/教育(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業給付につきましては、支給対象期間の途中で退職されますとその期間についての支給はございません。

従いまして、ご認識の通り3月末で退職される場合には①の期間までの支給となります。

そして、①の期間中で急に退職された場合ですが、受給済みの給付金について返納する義務はございません。

投稿日:2021/03/25 17:20 ID:QA-0102137

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

①の期間は申請が済んでおり、次回の申請期間が②と③でしたので、次回分の申請無しという形で対応いたします。

投稿日:2021/03/26 09:35 ID:QA-0102153大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・①の期間までとなります。(退職日が含まれる期間の前の期間まで)

・①の期間について、①の期間経過後に就業確認等申請時に行いますので、①の途中退職という ことは、ありえません。①の申請期間後に退職しても問題はありません。

投稿日:2021/03/25 20:06 ID:QA-0102145

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

①までということで対応いたします。

投稿日:2021/03/26 09:33 ID:QA-0102152大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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