無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年5日の有休取得義務 比例按分について

いつも拝見させていただいております。

有給休暇の取得義務につきまして、クリア条件の算定に迷うところがあり相談させてください。

※4月で年度更新の一斉付与を実施しております。
2021/5 入社
2021/8 有休付与10日(入社3カ月)
2022/5 有休付与18日(入社1年)
2023/4 有休付与18日(年度一斉付与)

こういった付与を実施していますが、取得義務日数・期間は比例按分ではどう考えるとよいでしょうか。
各年度末に5日ずつ取得させるようにガイドしていますが、実際のところ最小で何日でクリアとなるか知りたいところです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/25 12:47 ID:QA-0102119

SUZKKさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、初回10日付与分の5日指定取得期間が2021/8~2022/7までの1年間、2回目18日付与分の5日指定取得期間が2022/5~2023/4までの1年間となる事から、按分対応については、2021/8~2023/4までの1年9カ月の指定対象期間について、5日×(21カ月÷12カ月)=8.75日、つまり9日の年休取得でクリアする事になります。

そして2023/4からは通常の1年間における5日指定となります。その際、4月が先行期間と重複しますが、これも含めて按分対象とされますと余りに長い指定対象期間になってしまいますので、原則通りの付与が妥当と考えられます。

投稿日:2021/03/25 16:40 ID:QA-0102135

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

4月一斉付与を規定してありながら、2022/4に付与しない根拠規定があるのでしたらよろしいのですが、あるものとして5日時季指定義務を回答しますと、

1年を超える期間の長さに応じ法が認める例外の按分規定を設けていないなら、原則の法定10日以上付与した日からのそれぞれ正味1年5日となります。お書きの年月が1日入社・付与として展開すれば

2021/8/1~2022/7/31
2022/5/1~2023/4/30
2023/4/1~2024/3/31

で区切った各期間において5日達成しておく必要があります。重複期間においての取得は、それぞれの期間におけるカウントに計上できます。なお勤続6年半にあたる2027/4以降には20日付与となっているか今一度ご確認ください。

投稿日:2021/03/26 03:58 ID:QA-0102147

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード