年5日の有休取得義務 比例按分について
いつも拝見させていただいております。
有給休暇の取得義務につきまして、クリア条件の算定に迷うところがあり相談させてください。
※4月で年度更新の一斉付与を実施しております。
2021/5 入社
2021/8 有休付与10日(入社3カ月)
2022/5 有休付与18日(入社1年)
2023/4 有休付与18日(年度一斉付与)
こういった付与を実施していますが、取得義務日数・期間は比例按分ではどう考えるとよいでしょうか。
各年度末に5日ずつ取得させるようにガイドしていますが、実際のところ最小で何日でクリアとなるか知りたいところです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/03/25 12:47 ID:QA-0102119
- SUZKKさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、初回10日付与分の5日指定取得期間が2021/8~2022/7までの1年間、2回目18日付与分の5日指定取得期間が2022/5~2023/4までの1年間となる事から、按分対応については、2021/8~2023/4までの1年9カ月の指定対象期間について、5日×(21カ月÷12カ月)=8.75日、つまり9日の年休取得でクリアする事になります。
そして2023/4からは通常の1年間における5日指定となります。その際、4月が先行期間と重複しますが、これも含めて按分対象とされますと余りに長い指定対象期間になってしまいますので、原則通りの付与が妥当と考えられます。
投稿日:2021/03/25 16:40 ID:QA-0102135
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
4月一斉付与を規定してありながら、2022/4に付与しない根拠規定があるのでしたらよろしいのですが、あるものとして5日時季指定義務を回答しますと、
1年を超える期間の長さに応じ法が認める例外の按分規定を設けていないなら、原則の法定10日以上付与した日からのそれぞれ正味1年5日となります。お書きの年月が1日入社・付与として展開すれば
2021/8/1~2022/7/31
2022/5/1~2023/4/30
2023/4/1~2024/3/31
で区切った各期間において5日達成しておく必要があります。重複期間においての取得は、それぞれの期間におけるカウントに計上できます。なお勤続6年半にあたる2027/4以降には20日付与となっているか今一度ご確認ください。
投稿日:2021/03/26 03:58 ID:QA-0102147
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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