無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

勤怠登録された時間から労働時間を切り取ることについて

うまい件名が思いつかず恐縮ですが、下記のように取り扱いして問題ないでしょうか。また、そのために必要なルール制定などはありますでしょうか?

勤務時間が自主学習などにより「07:00-21:00」となってしまっても、
会社命令・会社の拘束時間が「09:00-18:00」である場合、人事などがその部分のみを(給与計算などのために)労働時間として抜き出しても問題ないでしょうか。

また、その際に、社員に伝えるべきことなどはありますでしょうか。

[状況例]
会社指定の研修(例えば新入社員研修)への参加を社員に命令する。
①研修は9:00-18:00の、定時通りにおこなわれるとする
②研修に社用PCを用いるが、社用PCの起動時間がそのまま勤務時間としてカウントされるシステムを取っている。
③社員の中には、早起きをしてPCをつけて、予習する人も出てくる
 (②により、早起きしてPCをつけた時点が出勤時間とされる)
④9:00-18:00以外は社員を解放しているため、早起きや居残り自主学習の時間を労働時間として認めるわけにはいかない

いつもありがとうございます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/25 11:28 ID:QA-0102116

しんぺーさん
兵庫県/医薬品(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務性

労働時間は就業規則に従って正確に記録される必要がありますが、PC起動ご必ずしも勤務開始でない場合はあり得ます。そのような時にどう対応するのか事前に決めて、明文化共有してして全社員が理解させる必要があります。
通常は上長が時刻修正などするかも知れませんが、いずれにしても透明、公正、不平等のない形態が欠かせません。
自主出社については業務性がなく、会社としても推奨していないのであれば、勤務とする必要はありません。しかし暗黙の圧力が職場にあるなど、強制性があるようであれば業務となる可能性もあります。

このように会社を学習などに使わせることはリスクが高く、また事故時の責任など「社員が勝手にやった」で済むことはありません。
自主学習はあくまで自主的に、自宅や社外に限定するよう指示すればこうした対応も不要です。

投稿日:2021/03/25 11:47 ID:QA-0102117

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社用PCの起動終了だけで時刻管理はできない

▼会社が、標準として予め定めた(所定)の労働時間は、「09:00~18:00」の様ですね。就業規則で、確認して下さい。
▼「07:00~21:00」働いた場合、「18:00以降~21:00」は、所定外労働時間ということになります。
▼然し、ご引用の「07:00~21:00」での「18:00~21:00」部分は、会社命令に基づかない自主学習ならば、労働時間とはなりません。
▼次に、社用PCのオン・オフ時刻を出社・退社と見做す企業も結構ありますが、起動に要する時間のバラツキや起上げているプログラムの終了に要する若干のバラツキに対する割切りが必要です。
▼又、在社にまま、自主学習する場合の切替作業も欠かせません。結論は「社用PCの起動終了だけで時刻管理はできない」ということになります。

投稿日:2021/03/25 14:00 ID:QA-0102123

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社PCの起動時間が勤務時間としましてシステム上記録されるとしましても、勤務の実態が無ければ労働時間として取り扱う義務まではございません。

従いまして、従業員が勝手に会社PCで自主学習をされている時間につきましては、実態に応じて労働時間から除外して計算される事で差し支えございません。

投稿日:2021/03/25 16:08 ID:QA-0102133

相談者より

明確に、シンプルに答えていただきありがとうございます。腑に落ちました。

投稿日:2021/04/30 11:37 ID:QA-0103221大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

自主学習ということが事実であれば、その時間は労働時間とはなりませんので、
9:00~18:00のみ労働時間ということで問題ありません。

ただし、トラブルに発展するリスクもありますので、以下の点に気をつけてください。
・時間外勤務の場合には、事前申請・許可制を周知・徹底する。
・9:00~18:00とPC起動、終了時間に乖離がある場合には、事実確認する。
・早出、居残りの自主学習を認めない場合には、その旨周知する。

・放任してる場合には、会社も黙認とされますので、上記事項を定期的にアナウンス、実行してください。

投稿日:2021/03/25 19:41 ID:QA-0102143

相談者より

明確に、シンプルに答えていただきありがとうございます。腑に落ちました。

投稿日:2021/04/30 11:37 ID:QA-0103222大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。