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労働条件通知書の記載内容が後日相違があった事が発覚した場合

相談させてください。
去年弊社に入社した方に、労働条件通知書を提示しました。その中には、基本給含め住宅手当等の記載をしました。

数カ月後、その入社した方は、住宅手当を支給することに該当しない事が発覚しました。
(該当しない要因については、就業規則に準拠した結果になります)

この場合、住宅手当の支給を停止することは、法的に問題ありませんでしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2021/03/10 09:47 ID:QA-0101559

准教授さん
千葉県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、意図しない純粋な誤記であれば、元から支給根拠が存在しないものになりますので、停止される事で差し支えございません。

但し、会社側の不手際によるものですので、当人には事情を説明の上陳謝されると共に、既に支給された手当分については返還請求しないのが妥当といえます。

投稿日:2021/03/10 10:56 ID:QA-0101566

相談者より

ご回答ありがとうございます。

質問の回答等を踏まえてなのですが、
その入社された方が、当初の契約書記載の総額で入社を判断されたとの事で、労働基準法15条2項により、即時解除を求める意向を提示してきました。
また、退職した場合、労働条件の違いによる退職として会社都合としてほしい旨、伝えられました。
もちろん弊社側に非があるのですが、妥当性としてどうかの判断がつきません。
問題がないようであれば、ご本人の意向に沿うようにしたいと思っていますが、いかがでしょうか?

投稿日:2021/03/10 11:33 ID:QA-0101569大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

事前にくり返し「ウチは住宅手当はないから厳しいよ」とか「手当など込みで年収いくらで採用」という条件提示がされていたなら、許されない重大なミスではありますがお詫びをして納得いただいた上で修正することは可能かもしれません。
しかし条件提示が通知書であり、会社が押印した契約であれば、絶対に間違ってはいけないところをミスした責任がありますので、本人が納得しない限り損害賠償など応じなければならない可能性があります。
入社判断をする最も重要な情報を間違い、さらに代表印までついたことは、単なるミスで済まされるような軽いものではありません。

投稿日:2021/03/10 12:52 ID:QA-0101573

相談者より

回答ありがとうございます。

その入社された方が、当初の契約書記載の総額で入社を判断されたとの事で、労働基準法15条2項により、即時解除を求める意向を提示してきました。
また、退職した場合、労働条件の違いによる退職として会社都合としてほしい旨、伝えられました。
もちろん弊社側に非があるのですが、妥当性としてどうかの判断がつきません。
問題がないようであれば、ご本人の意向に沿うようにしたいと思っていますが、いかがでしょうか?

投稿日:2021/03/10 16:52 ID:QA-0101582大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

労基法15条2項該当として即日退職する旨の退職届を出してもらってください。

ハローワークの判断によりますが特定受給資格者(解雇同等)として扱われます。

投稿日:2021/03/11 08:21 ID:QA-0101589

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題ありません。

就業規則の規定に抵触し、支給する根拠がなければ、支給を停止することはできます。

問題は、支給済の手当をどう処理するかですが、単に会社側のミスであれば誠意ある説明をしたうえで謝罪し、返還請求はしないという対応で済ますこともありでしょうが、本人が受給資格がないのに虚偽の申請をしていたのであれば、返還請求も可能となるでしょう。

投稿日:2021/03/11 08:45 ID:QA-0101591

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、先の回答の通りではございますが、御社側で本人の意向に沿われたいという事であれば、そのようにされる分に差し支えはございません。

投稿日:2021/03/11 17:05 ID:QA-0101619

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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