退職する従業員の給料から
無断欠勤を10日している従業員に解雇予告通知書を送って4月末で解雇をすると通知書を送りました。
健康保険 厚生年金 所得税 雇用保険 市民税 県民税 3月、4月の2カ月分と市民税県民税5月分まで特別徴収で支払い済みです。
市民税県民税も5月分までのを天引きと就業規則に明記している制服代、車両清掃費(毎日動物を会社の営業車両に乗せていた為)。
これらは天引き可能ですか?
有給休暇消化後に退職すると従業員から申し出がありました。
有給から天引き可能なのは?
健康保険料厚生年金料雇用保険料
所得税引けますか?
後、従業員が事故を起こした際の会社営業車両修理代が200万円あります。
半分支払わすのは違法になりますか?
投稿日:2021/03/05 08:41 ID:QA-0101388
- xytjagaさん
- 北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
まず、法令に別段の定めがある場合には、賃金からの控除が可能とされており、この「法令」とは、所得税法、地方税法、健康保険法、厚生年金保険法等が該当し、所得税、社会保険料等についてはこれらに基づき賃金からの控除が認められています。
次に、過半数労働組合または、労働者の過半数を代表する者と賃金の一部控除に関する協定を結んだ場合は、その協定で定めた項目については、控除することができるとしており、行政の解釈では、「購買代金、社宅、寮、その他の福利・厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものについてのみ、賃金から控除できる」(平11.3.31 基発第168号)としており、かつ財形貯蓄、社内ローンの返済金、親睦会費、社内旅行の積立金なども、労使協定に基づき控除することが可能です。
制服代に関しては労使で協定を結び、その旨就業規則に規定を置くことによって、控除が可能となりますが、動物を会社の営業車両に乗せていた為の車両清掃費の場合は、オフィスビルの清掃と同じ種類のものと考えられ、賃金からの控除はムリがあると考えられます。
営業車両修理代200万円に関してですが、原則論からいえば、従業員に金銭賠償を求める場合、資力に乏しい労働者にとって過酷な結果をもたらすため、裁判所は一般に使用者から労働者に対する損害賠償請求やその金額について、一定の制限を設けており、結論として損害額の4分の1の限度で請求を容認しています。(茨城石炭商事事件 最高裁一小 昭51.7.8判決)
これは、「損害の公平な分担」という観点から検討され、従業員側にミスがあったとしても、それにより発生した損害は本来使用者が甘受すべきものであって従業員に対して請求することが許されず、社員のミスが無視できない程度に大きいような場合であっても、その過失の程度に応じて社員側の負担割合が検討され、裁判所においても社員の負担すべき損害は25%と判断しています。
ただし、半額負担ということで双方が合意すれば問題はありません。
投稿日:2021/03/05 09:42 ID:QA-0101394
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして給与天引きが出来るのは相応する1カ月分の保険料等とされています。また、1カ月分の給与から全てを天引きとなりますと労働者の生活を圧迫しかねませんし、不法行為を問われる可能性が生じるものといえます。
従いまして、無断欠勤者であるとはいえ、原則通り1か月分の控除に留め、超える分につきましては別途請求されるのが妥当といえます。また従業員の事故につきましても会社の管理責任がございますし、多額の賠償金を負担させるのは現実問題としましても困難と考えられますので、当人と相談の上負担可能な金額に留められるべきといえるでしょう。
投稿日:2021/03/05 18:41 ID:QA-0101412
プロフェッショナルからの回答
天引き
天引き可能なものは税金と社会保険料です。それ以外の罰金などは天引きはできませんので別途請求することになります。
r特に200万と高額な損害については、その損害の合理的根拠なども求められますので、「本人が認めた」ではなく、裁判で勝てるような証拠固めが必要です。
投稿日:2021/03/08 11:49 ID:QA-0101476
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