所定休日の出勤は時間外労働ですか?
所定休日(法定外休日)に出勤した場合、当社では法定休日同様の割増率を支払うこととしていますが、この日の労働時間は36協定上の時間外時間にカウントするのでしょうか?それとも休日出勤としてカウントし、36協定上の時間外とは別に管理すればいいのでしょうか?教えて下さい。
投稿日:2021/02/16 19:59 ID:QA-0100923
- ヨネチャンさん
- 埼玉県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、割増率に関わらず法定休日は週1日の休日に限られます。
従いまして、所定休日の出勤につきましては、36協定上では時間外労働にカウントされることが必要になります。
投稿日:2021/02/17 11:05 ID:QA-0100951
相談者より
早速ご回答いただき、ありがとうございました。
スッキリしました。
投稿日:2021/02/17 13:45 ID:QA-0100979大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
週の法定労働時間をこえる場合は時間外労働の割増になります。
はじめまして。人事評価総研㈱の田畑と申します。
法定外の休日に労働した場合は、(就業規則などに特段の定めがない限り)休日労働にはなりません。
その日に労働したことで週の法定労働時間を超えるのであれば、時間外労働の割増賃金は必要になります。
ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/02/17 11:22 ID:QA-0100955
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
よくわかりました。
投稿日:2021/02/17 13:46 ID:QA-0100980大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定休日ではありませんので、割増率は関係なく、時間外労働としてカウントします。
投稿日:2021/02/17 12:17 ID:QA-0100970
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
よくわかりました。
投稿日:2021/02/17 13:47 ID:QA-0100981大変参考になった
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