業務縮小に伴う人員整理
100%外資の小規模(従業員数約20名)の会社です。ここ数期業績の悪い部門を来期以降親会社(海外)へ移管し、その部門の人員整理が必要となり、親会社から人員整理案の提出を要請されています。小規模な会社の為社内での配転が考えられず、人員整理せざるを得ない状況です。この場合、どのように人員整理するのか(業務縮小による会社都合退職か、整理解雇か?)また、対象社員及び対象外社員へのどのように対応していくべきか(コミュニケーション方法・期間的な面等)ご教示願いたい。
投稿日:2007/10/16 10:01 ID:QA-0010069
- *****さん
- 東京都/食品(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事業不振による外資系親会社からの整理解雇の指令
■業績不振による人員整理、整理解雇に抵抗感の少ない外資系企業、常駐責任者不在と親会社からの一方的指令と、窒息しそうな状況下での問題解決策の模索ですので、掲示板の制約で細かいところまで言及はできませんが、弊職なりの意見をかいつまんで申し上げます。
■動かし難い指令と不可能な配置転換を所与の条件とすれば、実質的に残された道は、ずばり言えば、指名解雇しかありません。現在、法律は雇用の自由と解雇の自由を与えてきました。解雇に関する法律といえば、民法627条・628条と労基法19条1項及び20条のみです。この2-3年間、解雇の金銭ルールが毎年議論されていますが、経済界、労働界いずれからの反対で(異なった理由で)見送られています。
■このように、解雇ルールの法制化されていないなかでは、多くの判例から得られた整理解雇の4要件と呼ばれる法理が唯一の解雇規範となっています。即ち、次の4点です。
① 人員削減の必要性
② 整理解雇を選択することの必要性(解雇回避努力)
③ 被解雇者選定の合理性
④ 手続きの妥当性(労組や労働者に対する説明、協議)
■然し、実際には、割増退職金や転職斡旋などの条件を提示しても、すんなりとまとまらず、調停や訴訟に持ち込まれ、司法判断に委ねられることも多いのです。御社の場合、最初に指摘しましたように、日本事業所独自で決定できることは殆んどないので、日本の雇用慣行についての知識も不十分(?)な海外本社相手では選択肢が限られてしまいます。
■まず、上記4点について、ご担当部署にて一度ドラフトを作成し、更に、親会社がどこまで割増退職金を支払う積りがあるのかを引き出す質問状も同時に準備することから始めてみては如何ですか? 親会社・被解雇者と前面・後背に利益相反の関係者を抱える難しい立場ですが、まずは、それぞれがどのような意図、希望、要求を持っているのかを知らなければ自信を持ってことに当たれないと思います。ある程度の感触を得てからでなければ、現実的な人員整理案を作成することも不可能でしょう。
投稿日:2007/10/16 14:34 ID:QA-0010077
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