客先にて勤務するものの勤務時間延長について
お世話になります。
客先常駐にて勤務する社員について、所定労働時間を延長したいと考えております(現在7時間→8時間)
この場合、何か届出をする必要があったりするのでしょうか。法定内の変更の為届け出は必要なのか疑問に思い相談させてください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/02/03 12:29 ID:QA-0100472
- jindaさん
- 栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定労働時間が長くなるということは、不利益変更とも言えますので、本人に対して、労働条件変更通知等を発行して、同意を取ってください。
併せて、就業規則等もその旨記載がなければ、変更が必要です。
投稿日:2021/02/03 18:38 ID:QA-0100488
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人同意の後に手続きを進めたいと思います。
ちなみに就業規則への記載は「始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、次の時刻を基準にして、シフト表によって個人ごとに定める。」として、代表的な勤務パターンの「始業時刻、終業時刻、休憩時間」時刻を記載した表を追加のような形でもよいのでしょうか。
投稿日:2021/02/10 16:29 ID:QA-0100766大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
不利益変更
労働条件の不利益変更となりますので、まず本人の同意が必要です。その上で就業規則変更、労働契約(労働条件)変更後の再締結となります。
投稿日:2021/02/04 09:48 ID:QA-0100505
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人同意の後に手続きを進めたいと思います。
ちなみに就業規則への記載は「始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、次の時刻を基準にして、シフト表によって個人ごとに定める。」として、代表的な勤務パターンの「始業時刻、終業時刻、休憩時間」時刻を記載した表を追加のような形でもよいのでしょうか。
投稿日:2021/02/10 16:30 ID:QA-0100767大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令労働時間内の措置ですので、時間外や休日労働をされないという事であれば36協定の届け出は不要です。
しかしながら、就業規則上の所定労働時間が変わるという事になるはずですので、そうであれば就業規則の改正及び届出が必要となります。
投稿日:2021/02/04 17:26 ID:QA-0100534
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
給与計算で7時間勤務と8時間勤務について どうぞ宜しくお願いいたします。弊... [2022/02/03]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
-
暦日が変わる場合の勤務日の扱いについて シフト勤務者のとある勤務日の勤務... [2023/01/17]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]
-
時差勤務について 製造工場です。交替勤務でなく、1... [2006/10/12]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。
氏名変更届
従業員が氏名を変更した際の届出テンプレートです。