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傷病手当金の支給満了後

現在、精神障害(うつ)で、健康保険より傷病手当金を受給し、1年以上休職している社員がおります。1年6か月を経過した場合、支給が打ち切られると思いますが、その後、会社としてはどのように対応すればよいでしょうか?就業規則では、欠勤での解雇は記載してありますが、心情的には補償がない状態で解雇となるのは、どうなのかと考えております

投稿日:2021/01/30 15:13 ID:QA-0100350

*****さん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

復職判断

傷病手当金と勤務は直接関係なく、現在の休職期間終了時に復職判断を下すことになります。その際に傷病の治癒や業務遂行可否については可能なら産業医の所見が得られれば望ましいでしょう。しかし復職判断は医師ではなく貴社が判断することになりますので、休職期限が来ても復職できない状況の場合は延長か退職かを本人の希望を聞くなどていねいに対処しましょう。
それ以上の収入面などプライバシーには関与すべきでないと考えます。

投稿日:2021/02/01 11:00 ID:QA-0100368

相談者より

ありがとうございました。

労務管理として、ご意見を参考にして、会社及び本人に提案したいと思います。

投稿日:2021/02/08 18:27 ID:QA-0100664大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、傷病手当金の打ち切りと退職の件は別問題になります。前者は健康保険法に基づく措置ですが、後者は就業規則の定めに基づき行われるものです。

従いまして、休職期間満了後も労務不能であれば御社就業規則の定めに従って退職または解雇の措置を取られる事になります。

投稿日:2021/02/01 11:05 ID:QA-0100369

相談者より

参考になりました。

ありがとうございます。

投稿日:2021/02/08 18:41 ID:QA-0100666大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

心情的な姿勢

▼就業規則による欠勤解雇、傷病手当金の打切り、精神障害による就活不能、売食い終焉となれば、最後は、生活保護に頼らざるを得ないでしょう。
▼駆込寺が、「本人居住の地域を所管する福祉事務所の生活保護担当」であること位のアドバイスしてあげれば、心情的に少し気分が休まるのではありませんか・・・・。

投稿日:2021/02/01 19:01 ID:QA-0100389

相談者より

ありがとうございます。

やはり最後は欠勤、解雇となるのではと思っておりますが、代替の仕事を提案(給与は大きく下がりますが)して、本人にきめさせるしかないと、思ってはおりますが・・・・・

投稿日:2021/02/08 18:40 ID:QA-0100665大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の休職規定にそって、対応します。
定められた休職の期限が過ぎても、復帰できない場合には、休職期間満了として、自然退職あるいは解雇と定めているのが通例です。

雇用契約は、労務提供に対して賃金を支払うというものです。

また、休職制度は、解雇猶予措置といえます。
ですから、休職制度がない場合には、解雇ということになります。
私傷病により、労務提供できなのであれば、しかたありません。

投稿日:2021/02/01 20:14 ID:QA-0100394

相談者より

ありがとうございます。

質問をした時点から、労基法や就業規則沿って、対処しなければならないとわかっていたのですが、うつになった原因が、まったく仕事とは関係ないかというと疑問に思う事もありましたので、何か良い手立てはないかと質問してみました。

投稿日:2021/02/08 18:47 ID:QA-0100667大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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