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裁量労働制のみなし労働時間変更について

いつも業務において参考にさせていただいております。

現在当社は裁量労働制を採用しているのですが、一日の所定労働時間が8時間、協定で定めるみなし労働時間は10時間にしております。

現状ですと、休日出勤を5時間以上し、振休がとれない場合、すぐに特別条項を発動しなければいけない状況になってしまっているため、みなし労働時間を9.5時間に変更できないかと考えております。

裁量労働手当については、10時間計算で変更せずにできればと思っていますが、
こういった変更で何か気を付けなけばならない点があれば、ご教示いただけますでしょうか。

投稿日:2021/01/28 15:45 ID:QA-0100274

東京太郎さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、みなし労働時間を減らす為には当然ながらその時間分業務量も減っている事が求められます。

つまり、特別条項云々のみを理由に一方的に減じる事は認められませんので、裁量労働の実態を調査されかつ労使間で真摯に協議された上で、労使双方が業務量に相応した時間数であると合意された場合においてのみ可能といえます。

投稿日:2021/01/28 21:36 ID:QA-0100292

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2021/02/02 16:51 ID:QA-0100431大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

8時間を超えた労働が必要となるために、「その業務を行なうのに通常必要とされる時間」を10時間と労使間で決めたにもかかわらず、実際は9.5時間で済むということであれば改めて労使で協議し、9.5時間で協定を結べばいいでしょう。

投稿日:2021/01/31 08:26 ID:QA-0100352

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/02/02 16:36 ID:QA-0100429参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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