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新型コロナウイルスへの感染疑いの社員について

厚生労働省のHP より

<感染が疑われる方を休業させる場合>
問3 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。
感染が疑われる方への対応は「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)症状がある場合の相談や新型コロナウイルス感染症に対する医療について問1「熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか。」」をご覧ください。
これに基づき、「帰国者・接触者相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

とあります 現在新型コロナウィルスは無症状でさえも感染して人もいると聞きます、
感染を疑われている時点で職務の継続が可能と判断するのはこのコロナの感染力に対してはあまりにも甘い判断と思い納得がいきません。感染者の多い地区へ行った、又は感染者の多い地区の人と接触した、家族が濃厚接触者になった等、会社の判断で感染を疑われてるのであれば職務継続が不可と判断して休業手当を支払わないとしてもいいのでしょうか?(在宅勤務ができない職種です)

また、こういう状況に便乗、利用して軽傷の体調不良を訴えて会社に相談連絡し会社の指示で休んだと休業手当を支払わせて休むという者がいます、休んだ日は遊びに行ってたと報告がありました、こういう社員は教育指導が必要と考えますが、今後は体調不良を訴えてきた時点で職務継続が不可と判断していきたいのですが問題ありますでしょうか、他に対処法がございましたらご指導頂きたいです。

投稿日:2021/01/21 11:19 ID:QA-0100033

元気さん
長崎県/食品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、前段のご質問につきましては、確かに使用者の責という事に納得が行かれないのは十分に理解が出来ます。

しかしながら、コンプライアンスの観点からも、所管の行政官庁が公に見解を示している以上、納得有無に関わらずそうした原則に従うべきといえるでしょう。ただ明文法で規制されているものではなく個別の事情にもよりますので、どうしても支払されたくないという事でしたら労働者からの訴訟リスク等を覚悟の上で敢えて支給されないという選択肢もなくはないでしょうが、お勧め出来る措置とは到底言い難いです。

他方、後段のご質問につきましては、前段とは全く異なる話であって、単に不正に手当受給を図ろうとしているに過ぎませんので、教育指導をされても尚改善されなければ当然に制裁措置及び最終的には解雇処分も視野に入れられるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/01/21 21:39 ID:QA-0100058

相談者より

とてもグレーな部分なので、働く側も雇う側もとてもグレーなままで
困惑のまま仕事をしなければいけないのが現状で
こういうグレーな判断に時間が取られてしまいます

体調不良や私用による遅刻や早退など「労働者に責任がある」場合や、
台風や大雪などによる遅刻や早退のように「労働者にも企業にも責任がない」場合には、
ノーワークノーペイの原則が適用されるとも書かれています
しかし自主判断で休むと言わなければ休業手当がもらえるのであれば皆そうしますよね
貰えなかったら訴訟するよってチラつかせればいいんですから

働きやすい環境とは雇う側も雇いやすい環境でないと成り立たないと私は思いますが
グレーな原則にグレーに従う、が答えなような気がします

こういうグレーな部分があるので不正手当受給が発生するんだと思います
現状取り締まる人手も対応する時間もありませんし
疑いのある時点で職務の継続が可能と判断されるのであれば
日本からいや世界から新型コロナが無くなる日はないでしょう

とても貴重な意見ありがとうございました

投稿日:2021/01/22 11:06 ID:QA-0100079大変参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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