社員の通勤時の被害事故
1.社員が通勤時に被害事故(追突)に会いました。
2.事故当初は、とくにたいしたケガもなく、物損扱いで事故処理しています。
3.しかし、数日後に、首が痛くなり、病院に通院しました。
4 相手方に損害賠償請求する場合の手順をご教示願います。
この場合、労災申請はせず、民事として自賠責の請求か、労働保険の第三者行為災害の請求を
するのかの選択になりますが、どちらを選択するかは当該社員と会社の任意でよろしいのでしょうか?
通常は業務んための通勤時の被害事故なので、会社側が労災保険(第三者行為災害)で請求すると
思いますが、この場合の申請手順を教えてください。
投稿日:2021/01/11 13:46 ID:QA-0099735
- 健康診断担当者さん
- 広島県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
それでよろしいです。
第三者行為災害の場合、被災社員は労災保険に対して保険給付請求権を取得すると同時に、第三者に対しても民法上の損害賠償請求権を取得することになります。
ですが、双方から重複して損害の補塡を受けるとなると、実際の損害額より多くの補償を受けることになり、それでは不合理ですから、労災保険給付と損害賠償とで調整しなければならず、この調整は労災保険側が行ないます。
つまり、「求償」か、「控除」かという問題になります。
労災保険は、「相手のある事故においては、損害賠償責任がある者がその補償をすべきである」という考え方を採っています。
保険給付のほうが損害賠償より先に行なわれた場合は、保険給付を受けた者が、第三者に対して有する損害賠償請求権を政府が代位取得し、第三者に対して直接請求権を行使することになり、これを「求償」といいます。
逆に損害賠償が先に行なわれた場合に、政府は損害賠償が行なわれた限度において保険給付をしないとすることができ、保険給付すべき額が損害賠償額より多い場合は賠償額を差し引いた額を支給し、逆の場合は保険給付は行ないません。これが「控除」です。
ですからこういう場合は、保険給付、損害賠償どちらを先に請求するかは、社員自身が決めれば良いということになります。
双方の過失を含む事故の状況、相手方の資力、自動車保険加入状況、ケガの大きさ、第三者との交渉の状況等を考慮して決めればいいでしょう。
労災保険を請求する場合は、まずは「第三者行為災害届」を労基署に提出してすることになりますので、以後の流れは労基署労災課に確認されたらいいでしょう。
投稿日:2021/01/12 10:31 ID:QA-0099743
相談者より
たいへん参考になりました。ありがとうございました。詳しい手続き要領は、労働局に確認します。
投稿日:2021/01/12 16:00 ID:QA-0099755大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働災害保険の活用を
▼通勤途上の労働災害保険の対象になります。(物損は対象外)
▼請求手続きの流れに就いては、下記、厚労省サイトが分かり易いと思います。
⇒ <https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaikakushi/dl/leaf-01.pdf >
投稿日:2021/01/12 12:18 ID:QA-0099747
相談者より
ご回答ありがとうございました。
現在は物損扱いの状態ですので、
第三者行為災害申請の前に、
人身事故への切り替え手続きを警察で行わなければなりませんでしょうか?
投稿日:2021/01/12 16:02 ID:QA-0099756大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労災対象は労働者被災であって物損は対象外
▼はい、その通りです。労災保険の対象は、労働者の被災であって、物損ではありません。
投稿日:2021/01/12 17:13 ID:QA-0099760
相談者より
もう一点教えてください。
第三者行為災害請求せずに、事故相手側の任意保険のみを受け取る
選択もあるのでしょうか?
それとも、このような場合は、相手の損害賠償と労災申請をしないといけないのでしょうか?
投稿日:2021/01/13 11:52 ID:QA-0099793大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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